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外国人雇用のはじめ方⑤ 「特定技能」とは?~人手不足に悩む企業を支える制度です

  • 投稿:2025年07月10日
  • 更新:2025年07月16日
外国人雇用のはじめ方⑤ 「特定技能」とは?~人手不足に悩む企業を支える制度です

「求人を出しても応募が来ない…」
「人材が定着せず困っている」
そんな声が多くなっている今、
中小企業が注目しているのが特定技能制度です。

特定技能ってどんな制度?

「特定技能」とは、
即戦力となる外国人材を雇用するための在留資格です。

  • ✅ 専門的な知識・技術を持つ外国人が対象
  • ✅ 一定の試験・実務経験があることが条件
  • ✅ 人手不足の14業種で受け入れ可能

📌特定技能は、働くことを前提にした制度なので、
雇用契約を結ぶ=戦力になる人材の確保が可能です。

対象となる業種(例)

以下をはじめ、14業種が特定技能での受け入れ対象です👇

  • 介護
  • 外食業
  • 建設業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業 など

💡「慢性的な人手不足」と国が認めた業界に限られています。

特定技能には「1号」と「2号」があります

◆特定技能1号(基本)

  • 🔸 在留期間:最長5年(更新可)
  • 🔸 家族の帯同:不可
  • 🔸 必要条件:技能試験の合格または技能実習の修了

📌まずは1号からスタートするのが一般的です。

◆特定技能2号(上位資格)

  • 🔸 より高度な経験・技能が必要
  • 🔸 在留期間:更新可能(実質的に永続可)
  • 🔸 家族の帯同:可能
  • 🔸 現時点では「建設」「造船」など一部業種のみ

📎長期雇用を視野に入れたい企業にとっては将来的に重要な制度です。

特定技能で外国人を雇うには、準備が必要です

特定技能の受け入れには、以下の条件を満たす必要があります。

業務内容が対象業種に合っているか?
→ 採用したいポジションが「特定技能で認められている仕事」か確認が必要

支援計画の作成
→ 生活支援・日本語学習・相談対応など、国が定める支援項目を実施する必要があります

登録支援機関との連携(または自社で対応)
→ 支援計画を誰がどう実行するか、の体制を整える必要があります

📌これらが不十分だと、在留資格の許可が下りないことも…。

💡支援事例:介護事業者

「人材がいない」「介護福祉士候補が育たない」と悩んでいた事業所にて
当初は制度が複雑すぎて踏み出せず放置していたが、
当事務所が介入した結果👇

  • 特定技能介護の対象業務を整理
  • 支援計画を一から作成(日本語研修・生活相談体制)
  • 登録支援機関と連携 → 3か月後に採用実現!

📈結果:人員不足のシフトが安定し、現場の雰囲気も改善
🗣「制度がこんなに使えるものだとは思わなかった」との声をいただきました。

👨‍💼当事務所がサポートします!

  • ✅ 対象業種かどうかの確認
  • ✅ 支援計画書の作成サポート
  • ✅ 登録支援機関とのマッチング
  • ✅ 在留資格申請書類の整備と提出代行

📂申請取次行政書士として社労士と連携し、
制度の正確な理解と、スムーズな実務対応を両立します。

📩まずは無料相談からどうぞ

✔ 特定技能に興味はあるが仕組みがわからない
✔ 書類が多すぎて進められない
✔ 社内に支援体制がない

大丈夫です。お気軽にご相談ください。

「人手が足りない…」から
「外国人スタッフが活躍している!」へ。

📌その一歩を、当事務所が全力でサポートします!

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