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古物商許可とスクラップ業登録の違いとは?|無許可リスクと正しい申請ステップをわかりやすく解説

  • 投稿:2025年08月17日
  • 更新:2025年09月05日
古物商許可とスクラップ業登録の違いとは?|無許可リスクと正しい申請ステップをわかりやすく解説

この記事はこんな方におすすめです

  • 飲食店を開業予定で、営業許可以外に必要な届出があるか気になる方
  • フリマアプリやネットで中古品を販売したい方(古物商許可が必要か、不安な方)
  • 建設業やリユース事業で鉄くず・金属スクラップを扱う予定のある方

🍃 「制度が複雑でよくわからない…」という方でも、この記事を読めば 必要な許可・届出が整理できて安心できます。


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「古物商?スクラップ業?何が違うの?」

「リサイクル販売なら古物商だけでいいの?」
「鉄くずを扱うならどんな許可がいる?」
「貴金属も対象になる?」

🍃 実は、見た目は似ていても法律が違う ため、必要な許可も異なります。
ここでは制度を3つに分けて整理します。

制度を簡単に整理すると…

1️⃣ 古物商許可(古物営業法)

  • 管轄:警察署(公安委員会)
  • 対象:中古品・リユース品(衣類、ブランド品、工具、書籍、中古車など)
  • 必要な業種:リユースショップ、ネット転売、副業での中古販売

🍃 仕入れた中古品を販売するなら、古物商許可が必須です。

2️⃣ 金属くず商許可(例:静岡県条例)

  • 管轄:警察署(公安委員会)
  • 対象:鉄・銅・アルミなどの金属くず
  • 特徴:盗難防止のため、帳簿管理や本人確認が義務
  • 必要な業種:建設業の残材回収、鉄スクラップ業など

🍃 金属くずを扱う場合は、この許可が必要です。

3️⃣ 経済産業省 スクラップ業者登録制度

  • 管轄:経済産業省
  • 対象:金・プラチナ・ダイヤなどの貴金属
  • 特徴:200万円以上の現金取引では本人確認が必須
  • 必要な業種:貴金属業者、地金取引業者

🍃 高額な貴金属を扱うなら登録が必要です。

⚠ 見落としがちなリスクとは?

  • 無許可営業:罰則や行政処分、信用失墜のリスク
  • 許可の種類違い:「古物商だけでOK」と思い込んでトラブルに
  • 書類不備:差し戻し対応・手続きの遅れ

🍃 まず、自分の業種がどの制度にあてはまるかをはっきりさせましょう。


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📚 支援事例|迷っていた方も安心スタート!

▶ ケース①:中古ブランド品販売(V市・女性)

  • 課題:古物商許可が必要か不安
  • 支援:対象区分の確認・書類作成・警察署同行
  • 結果:スムーズに許可取得 → 安心して開業

▶ ケース②:建設業者の金属くず回収事業(N市)

  • 課題:古物商か金属くず商かで迷っていた
  • 支援:条例確認・要件整理・申請代行
  • 結果:正式に事業開始 → 取引先からの信頼アップ

▶ ケース③:飲食店の深夜営業届出(S市)

  • 課題:通常の営業許可だけで足りるのか不安
  • 支援:保健所手続き+深夜営業届出をサポート
  • 結果:予定通り開店 → 安心して営業開始

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まとめ:まず、「許可が必要かどうか」を確認しよう

「なんとなく大丈夫」と思って始めてしまうと、後で手続きが止まったり、無許可営業とみなされるリスクがあります。

行政書士事務所ACTIONでは、
✅ 制度診断(無料)
✅ 書類作成・提出サポート
✅ 警察署などとのやり取り代行

をワンストップで対応しています。

許可や届出は「自分には関係ない」と思っていても、

実際は必要なケースが多いものです。

行政書士事務所ACTIONでは、複雑に見える制度も

わかりやすく整理し、安心して事業を始められるようサポートしています。

行政書士佐野雅彦

行政書士
佐野 雅彦

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