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行政書士が解説|飲食店営業許可・古物商許可・産廃業許可と資金繰りのポイント

  • 投稿:2025年08月13日
  • 更新:2025年10月14日
行政書士が解説|飲食店営業許可・古物商許可・産廃業許可と資金繰りのポイント

よくある悩み|「自分のビジネスに許可が必要?」

  • 「中古の電動ドリルを売ると古物商許可が必要?」
  • 「新品を仕入れて売るだけなら大丈夫?」
  • 「飲食店を開くにはどんな許可がいる?」
  • 「産業廃棄物を運ぶのに許可は必要?」

こうした疑問の声を経営者さんや独立開業をお考えの方からよくいただきます。
そして、資金繰りや融資相談の際にも、許可の有無が審査に影響することがあるのです。

⇒ 許可手続きと資金繰り相談は、セットで考えるのがおすすめです。

許可が必要になる代表的なケース

飲食店営業許可はいつ必要?

  • 飲食店やカフェを開業するには保健所の営業許可が必須
  • 深夜0時以降にお酒を出す場合は「深夜酒類提供飲食店届出」も追加で必要

古物商許可はどんなときに必要?

  • 中古品(工具・家電・ブランド品など)の販売は古物営業法の対象
  • 「未使用品」でも仕入れルートによっては古物扱い
  • フリマアプリやネットショップで継続的に販売する場合も注意が必要

産廃業(収集運搬業)の許可が必要なケース

  • 工事で出た廃材・残材を運ぶときは「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要
  • 無許可で行うと罰則や取引停止のリスクあり

許可申請の流れと注意点(例:古物商許可)

  • 申請先:営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)など
  • 主な必要書類:住民票、略歴書、誓約書、破産していない証明書など
  • 手数料:静岡県の場合 19,000円(収入証紙)

📌 書類の準備には時間がかかるため、融資審査前に動くのが安心です。

よくある勘違いと落とし穴(例:古物商許可)

  • 「新品だから古物商許可は不要」→仕入れ次第で古物扱いになる
  • 「ネット販売は対象外」→継続的な取引なら対象になる
  • 「開業後に考えればいい」→無許可営業は処罰や融資審査への悪影響も

行政書士事務所ACTIONの支援事例

事例① 中古工具販売(古物商許可)

課題:新品は不要と誤解し、申請を後回しに
支援:対象品を確認し、書類作成・警察署相談をサポート
結果:開業に間に合うかたちで許可取得。「最初から相談すればよかった」と安心

事例② 飲食店開業(G市・30代女性)

課題:深夜営業許可が必要と知らず準備がストップ
支援:警察署相談・申請書作成を代行
結果:予定通り営業開始でき、融資の実行もスムーズ

事例③ 産廃業(収集運搬業の許可)

課題:工事残材の処理を自社で行いたいが、許可の要否が不明
支援:許可要否の確認+必要書類を整備
結果:安全に業務開始。元請からの信頼を獲得し、資金繰り改善につながった

なぜ今すぐ確認すべき?

  • 許可の有無は融資審査にも影響することがある
  • 書類や証明書の収集には時間がかかる
  • 無許可営業はリスクが大きい

「自分の事業に許可が必要か分からない」
「融資や資金繰りに影響するか不安」

そんなときこそ、専門家への早めの相談が安全です。

まとめ|紹介者の方へ

  • 知人・取引先の方から「資金繰りや融資の相談があるけど、許可のことも絡んでいる」と聞いたら…
    👉 「行政書士事務所ACTIONに相談してみては?」とお伝えください。

資金繰り改善・融資申請・各種許可など、お金に関する悩みと許可をワンストップで支援します。

👉 まずは気軽に相談してみる

👉 融資や資金繰りのご相談はこちら

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