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行政書士が解説|飲食店営業許可・古物商申請・産廃業許可の基礎知識と注意点

  • 投稿:2025年08月13日
  • 更新:2025年09月02日
行政書士が解説|飲食店営業許可・古物商申請・産廃業許可の基礎知識と注意点

この記事はこんな方におすすめです

  • カフェや飲食店をこれから始めたい方
  • 中古品(工具・家電・ブランド品など)の販売を検討している方
  • 工事やリサイクル事業で「産業廃棄物の許可が必要かも?」と不安な方

「自分のビジネスに許可が必要?」よくある悩み

  • 「中古の電動ドリルを売るなら古物商許可が必要?」
  • 「新品を仕入れて売るだけなら大丈夫?」
  • 「飲食店を開くにはどんな許可が必要?」
  • 「産廃業を始めるには許可がいる?」

🍃 実は、想像以上に許可や届出が必要なケースは多いんです。

「自分も対象かも…」と思った方へ。

👉 まずは気軽に相談してみる

👉 まだ依頼するか迷っている方もこちら

許可が必要になる代表的なケース

飲食店営業許可

  • 飲食店やカフェの開業には、保健所の営業許可が必須
  • 深夜0時以降にお酒を出す場合は「深夜酒類提供飲食店届出」も必要

古物商許可

  • 中古品(工具・家電・ブランド品など)の販売は古物営業法の対象
  • 「未使用品」でも仕入れルート次第で古物に該当する場合あり
  • フリマアプリ・ネットショップで継続的に販売する場合も要注意

産廃業(収集運搬業など)

  • 工事で出た廃材や残材を運ぶには「産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要
  • 無許可で取引すると、罰則や取引停止のリスクあり

🍃 「どの許可が必要か分からない」という方へ

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許可申請の流れ

  1. 申請先:営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)
  2. 必要書類
    • 本籍入り住民票
    • 破産していない証明書
    • 過去5年分の略歴書(空白期間も必ず記載)
    • 誓約書
    • 管理者関係書類(必要な場合)
  3. 手数料:静岡県収入証紙 19,000円

👉 書類の準備や取得には時間がかかるため、早めに動くのが安心です。

よくある勘違いと落とし穴

  • 「新品なら許可不要」 → 仕入れルート次第で古物扱いになる
  • 「ネット販売は対象外」 → 継続的なら対象になる
  • 「開業後に考えればいい」 → 無許可営業は処罰対象になることも

行政書士事務所ACTIONの支援事例

事例① 中古工具販売(古物商許可)

  • 課題:新品は不要と誤解し申請を後回しに
  • 支援:対象品を確認し、書類作成+警察署相談をサポート
  • 結果:開業日に許可取得。「最初から相談すればよかった」と安心

事例② 飲食店開業(G市・30代女性)

  • 課題:深夜営業許可が必要と知らず準備がストップ
  • 支援:警察署相談+申請書作成を代行
  • 結果:オープン前に許可取得。予定通り営業開始

事例③ 産廃業(収集運搬業の許可)

  • 課題:工事残材の処理を自社で行いたいが要否が不明
  • 支援:許可要否の確認+必要書類を整備
  • 結果:安全に業務開始。元請からの信頼を獲得

👉 「同じように悩んでいた人も解決できた」事例は、あなたの参考になるはずです。

なぜ今すぐ確認すべき?

  • 許可の要否は法律解釈が絡み、自分で判断するのは危険
  • 証明書や書類収集には時間がかかる
  • 無許可営業は大きなリスクにつながる

飲食業・古物商・産廃業の許可は、初めての方には分かりづらい手続きです。

ですが、専門家が伴走すればスムーズに申請できます。

「自分も対象かな?」と感じた方は、今すぐご相談ください。

複雑そうに見える手続きも、私たちが丁寧にサポートします。

行政書士佐野雅彦

行政書士
佐野 雅彦

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