行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社の借入、返済、追加融資、資金繰りを
一体で見ながら、
借入後も会社が無理なく続くための判断を支援しています。
地方公務員として26年間、
制度運用と相談対応に携わった経験をもとに、
制度、数字、資金の流れを整理し、
社長が次の判断をしやすい状態をつくることを大切にしています。
資金繰り、融資、返済、入金サイト、採用・投資判断を、悩みや目的から探せます。
[5.制度改正・実務論点]
2026年1月1日施行の改正下請法(取引適正化法)の意味と主なポイント、改正前後の違い、企業への影響を高校生にもわかるように図表と事例でやさしく解説します。公的機関の情報に基づく正確な解説。
2026年1月1日から「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が大きく改正され、正式名称が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(通称:中小受託取引適正化法/取適法)となります。これは、中小企業などが大企業との取引で不利益を受けないよう、公正なルールをより強く実現するための法律です。
| 項目 | 施行前(下請法) | 施行後(取適法) |
|---|---|---|
| 法律の名前 | 下請代金支払遅延等防止法 | 製造委託等に係る中小受託取引適正化法(取適法) |
| 対象基準 | 資本金基準のみ | 資本金+従業員数基準を追加 |
| 対象取引 | 主に製造・修理等委託 | 製造等に加え「特定運送委託」も対象 |
| 禁止行為 | 支払遅延の禁止など | 協議に応じない一方的決定禁止、手形払い等禁止 |
| 用語の変更 | 親事業者・下請事業者 | 委託事業者・中小受託事業者 |
| 執行強化 | 指導・勧告中心 | 指導・助言と執行が強化 |
従来は「資本金」で判断していた対象会社の基準に、従業員数基準(300人/100人)が追加されました。これにより、従業員が多い会社も規制対象に含まれ、より広い企業同士の取引もルールの対象になります。
➡ 例)
取適法では次のような禁止行為が追加されています。
これらは「お金のやり取りをしっかり話し合い、確実に払うこと」をルール化したものです。
「運送委託(物流)」のような取引も新たに規制対象に加わりました。つまり、物を作る以外の仕事も含まれ、取引のルール対象が広がります。
法律の呼び方や用語が変わります。
名称変更に伴い、法律全体の対象範囲や目的が見える化されました。
手形払いが禁止されることで、現金や確実な支払方法への切替が必要になります。
➡ 資金繰りや支払スケジュールの管理が変わる可能性あり!!
価格を一方的に決めないルールができたことで、
✔ 見積りや価格交渉の書面
✔ 価格変更に関する合意の証拠
などをしっかり残す必要が出てきます。
対象となる企業が増えることで、これまで規制対象外だった企業も守られ、違反リスクも高まります。
つまり、ルールを知らずに取引をすると違法になる可能性があります。
A社(大企業)がB社(中小の運送会社)に物流委託するとします。
改正前はこの取引は規制対象外でしたが、改正後は運送委託も対象となります。
➡ 今まで通りの取引条件のままだと法律違反になる可能性があります。
C社(大企業)がD社(中小受託企業)に製造委託をし、支払に手形を使っていた場合
➡ 手形支払が禁止されるため、現金で期限内に支払うルールに切り替える必要があります。
✔ 2026年1月1日から「下請法」は「取適法」という新しいルールになりました。
✔ 取引の範囲が広がり、価格交渉や支払の仕方について、より厳しいルールが加わりました。
✔ 企業は契約や支払方法の見直し・記録管理が必要になり、違反するとペナルティの対象になります。
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