行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社の借入・返済・追加融資・資金繰りを一体で見ながら、
その場しのぎではない資金の整え方を支援しています。
地方公務員として25年間、制度運用と相談対応に携わった経験を踏まえ、
現在は、返済を続けながら次の借入や投資を進められるかという視点で、記事監修と実務支援を行っています。
このページでは、IT受託会社の経営者に向けて、借入・返済・追加融資・投資判断まで見据えた資金戦略の実務情報を掲載しています。
[2.資金戦略の基本原則]
2026年5月25日施行予定の事業性融資推進法(事業性融資の推進等に関する法律)を、公的情報に基づいてわかりやすく解説。施行日・改正のポイント・中小企業・創業者が押さえるべき準備を整理します。
目次
2026年5月25日、これまでの担保・保証重視から脱却し、企業の事業の実態や将来性を重視した融資を促す「事業性融資推進法」(正式名称:事業性融資の推進等に関する法律)が施行される予定です。
中小企業経営者や創業予定者が知っておくべきポイントを、公的機関の公式情報を基に解説します。
※本記事は2026年1月時点での情報に基づくものです。運用は今後政省令等で確定していきます。
事業性融資推進法(令和6年法律第52号)は、企業が不動産担保や経営者保証に過度に依存しない融資を受けられるようにするための法律です。従来の融資慣行では、事業の未来価値よりも有形資産や保証が重視される傾向があり、特に無形資産が重要な事業では資金調達が難しいケースがありました。そこで、事業価値そのものを評価しやすくする仕組みとして、本法が成立しました。
この法律は、事業価値を担保とする「企業価値担保権」という新たな制度を創設し、金融機関が事業性評価に基づく融資を行いやすくすることを目的としています。
施行日は 2026年5月25日(政令等で確定) とされ、現在、それに向けた施行令案や内閣府令案が公表されています。
本法の要となるのが、企業価値担保権の創設です。これは、企業の総資産だけでなく、将来の事業価値も担保対象としうる制度であり、従来の不動産担保・保証重視型の融資慣行からの転換を意図しています。
企業価値担保権は、担保として設定した企業価値を保全するため、事業の継続・承継・従業員の雇用維持にも配慮した実行方法が想定されています。
金融庁によると、事業性融資推進法は事業性評価を重視した融資の普及を意図しています。これは、ビジネスモデルや将来キャッシュフロー等の事業内容を評価し、融資判断に反映させる仕組みづくりを促進するものです。
法律施行に向けて、施行令案や信託業務に関する内閣府令案が金融庁で取りまとめられています。これにより、企業価値担保権の登記手続きや信託会社等の扱いなど、制度の運用面の詳細が整備されていきます。
中小企業やスタートアップは、有形資産や個人保証によらず、事業価値や将来性自体が評価される可能性が高まります。これにより、従来より多様な資金調達の道が開ける可能性があります。
特に創業直後など 担保財産が少ない事業者にとって、将来の成長可能性による評価が浸透すれば、資金調達のハードルが低くなることが期待されます。
企業価値担保権が活用されることを見据えて、自社の強み・事業モデル・成長戦略を整理し、金融機関に説明できるようにしておくことが重要です。
融資審査において事業性評価が重要になるため、事業計画書・将来収支計画の精度向上が求められます。早めに専門家のアドバイスを受けながら準備することが有効です。
制度運用の詳細は今後政省令で確定し、ガイドライン等も公表される予定です。
常に公的機関の公式情報をチェックし、必要であれば行政書士等の専門家へ相談することが安心です。
2026年5月25日施行予定の事業性融資推進法は、中小企業や創業予定者にとって資金調達環境を大きく変える可能性を秘めています。これまで担保や保証に依存していた融資慣行から、事業性や未来価値を評価する融資が進む方向性です。
制度施行前の今こそ、事業の価値を整理し、金融機関との対話に備える準備を進めましょう。
行政書士は、事業計画の策定支援や制度の解釈・金融機関対応など、多面的な支援が可能です。
ぜひお気軽にご相談ください。
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