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事業性融資推進法とは|施行日・企業価値担保権・中小企業の確認事項

  • 投稿:2026年01月05日
  • 更新:2026年08月24日
事業性融資推進法とは|施行日・企業価値担保権・中小企業の確認事項

2026年5月25日に施行された事業性融資推進法(事業性融資の推進等に関する法律)について、企業価値担保権の概要、制度の確認先、中小企業・創業者が確認する主な事項を公的情報に基づいて解説します。当事務所は行政書士として書類の構成整理・文章化を支援し、融資の判断・推奨・あっせん・交渉や法律判断は行いません。

はじめに

2026年5月25日、企業の事業の実態や将来性を重視した融資を促す「事業性融資推進法」(正式名称:事業性融資の推進等に関する法律)が施行されました。

中小企業経営者や創業予定者が制度を確認する際の主な事項を、公的機関の公式情報を基に解説します。

※本記事は2026年8月24日現在の金融庁公表情報に基づいて更新しています。制度の利用条件や実際の取扱いは、金融機関その他の関係機関へ確認してください。

事業性融資推進法とは|制度の背景と目的

事業性融資推進法(令和6年法律第52号)は、不動産担保や経営者保証に過度に依存しない、事業の将来性に基づく融資を後押しするための法律です。

この法律は、事業価値を担保とする「企業価値担保権」という新たな制度を創設し、金融機関が事業性評価に基づく融資を行いやすくすることを目的としています。

本法は 2026年5月25日 に施行され、企業価値担保権制度が導入されました。

事業性融資推進法の施行で何が変わるのか

1. 企業価値担保権の創設

本法の要となるのが、企業価値担保権の創設です。これは、会社の総財産を一体として担保目的とし、事業の将来性を含む企業価値に着目した融資を支える新しい制度です。担保の対象から除かれる財産もあり、具体的な範囲、契約内容、費用および利用条件は法令と個別契約に基づいて確認する必要があります。

企業価値担保権の実行では、事業全体を一体として承継させ、その継続を図る仕組みが設けられています。労働者保護を含む具体的な手続・権利関係は、金融庁のガイドライン、法令および専門家の確認が必要です。

2. 事業の将来性に基づく融資の推進

金融庁によると、事業性融資推進法は事業性評価を重視した融資の普及を意図しています。制度の具体的な運用や評価項目は取扱金融機関等が定め、融資の可否・金額・条件は個別に判断されます。

3. 関係政令・ガイドライン等の確認

施行令、内閣府令、監督指針、ガイドライン等が公表されています。利用を検討する場合は、金融庁および取扱金融機関の最新情報を確認してください。

事業性融資推進法が中小企業・創業融資に与える影響

資金調達における新たな選択肢

企業価値担保権は資金調達における選択肢の一つです。すべての金融機関が取り扱うことや、すべての中小企業・創業者が利用できることを意味するものではありません。

創業融資への影響は個別に確認

創業融資に企業価値担保権が利用されるかどうか、既存の制度とどのように組み合わせられるかは、金融機関、融資制度および申込内容によって異なります。法律の施行だけを理由に、融資を受けやすくなると断定することはできません。

制度施行後に中小企業・創業者が確認しておきたいポイント

1. 申込先と利用条件の確認

取扱いの有無、対象者、資金使途、必要資料、費用、担保の内容、情報提供義務等を申込先へ直接確認します。

2. 申込資料の確認

事業計画書等を求められる場合は、申込者が確認・決定した事業内容、資金使途および数値と、その根拠資料を申込先の様式・案内に従って整理します。数値資料の作成や会計判断は税理士または公認会計士へご相談ください。

3. 最新情報と担当専門家の確認

制度のガイドラインや関連情報は金融庁から公表されています。

常に金融庁など公的機関の公式情報を確認し、融資条件や制度利用については取引金融機関へ、企業価値担保権の登記については司法書士へ、法的解釈や紛争については弁護士へ相談してください。

まとめ|事業性融資推進法と当事務所の対応範囲

2026年5月25日に施行された事業性融資推進法は、事業の将来性に基づく融資を後押しし、企業価値担保権を資金調達の選択肢として導入した法律です。

制度施行後も、事業の価値、資金使途、返済見通しに関する資料の内容や、金融機関への説明事項は、申込者自身が申込先の案内に従って確認します。

当事務所は行政書士として、依頼者から提供され、依頼者または担当専門家が確認した事実・数値・資料をもとに、融資申込に関連する事業計画書等の構成整理・文章化を支援します。企業価値・適正借入額・返済可能額等の算定や評価、財務・会計判断、金融機関・制度・借入額の選定または推奨、融資のあっせん、金融機関との連絡・交渉代理、融資契約・担保権の法律判断、面談対策・回答作成・回答代行は行いません。また、制度の利用、担保権設定、融資の承認・金額・条件・実行時期を保証するものではありません。決算書等の作成と税務・会計判断は税理士または公認会計士、法律判断・交渉は弁護士、登記手続は司法書士へご相談ください。

ぜひお気軽にご相談ください。

参照資料(公的機関)

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