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モニタリング強化型特別保証制度|公式要件と相談先の確認事項

  • 投稿:2026年03月10日
  • 更新:2026年08月22日
モニタリング強化型特別保証制度|公式要件と相談先の確認事項

モニタリング強化型特別保証制度の公式要件、取扱期間、月次管理と報告の概要を整理します。制度の利用可否や融資条件は金融機関・信用保証協会等が判断し、行政書士が財務分析や交渉を行うものではありません。

モニタリング強化型特別保証制度は、中小企業者が認定経営革新等支援機関と連携し、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関および信用保証協会へ経営状況等を報告することを通じて、変化の予兆を早期に把握することを目的とした信用保証制度です。

制度の利用可否、融資・保証の可否、金額、金利、返済期間、担保・保証その他の条件は、申込先の金融機関と信用保証協会が個別に審査して判断します。本記事は中小企業庁が公表する制度概要を紹介するもので、利用可能性や融資実行を保証するものではありません。

1. 取扱期間

中小企業庁の公表では、取扱期間は2026年3月16日から2029年3月31日までです。保証申込日に応じた保証料補助が設けられており、補助率は申込時期によって異なります。

2. 主な資格要件

対象として案内されているのは、認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者です。

連携する認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち、申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であることが追加要件として示されています。個別の該当性は、申込金融機関・信用保証協会・連携する認定経営革新等支援機関へ確認してください。

3. 中小企業庁公表の主な条件

  • 保証限度額:2億8,000万円
  • 保証割合:責任共有対象(80%保証)
  • 対象資金:事業資金(運転資金・設備資金・運転設備資金)
  • 保証期間:一括返済は1年以内、分割返済は10年以内
  • 据置期間:運転資金は1年以内、設備資金および運転設備資金は3年以内
  • 金利:金融機関所定
  • 保証料率:0.45%から1.90%

上記は制度の公表上の枠組みです。実際の適用条件、必要書類、保証料、担保・保証人、融資条件等は申込先へ確認してください。

4. 月次管理と報告

中小企業庁は、月次管理表、モニタリング報告書、経営状況の変化に関する報告書などの様式・記載例を公表しています。作成・提出の時期、確認方法、連携先の役割は、公式資料と申込先の案内に従ってください。

決算書・試算表・資金繰り表の作成、財務状況や返済可能額の分析、税務・会計判断については、税理士、公認会計士または該当業務を担当する認定経営革新等支援機関へご相談ください。

5. 当事務所の支援範囲

行政書士事務所ACTIONでは、行政書士の業務範囲で、本人または担当専門家が確認した事実・数値・方針に基づき、融資申込み等に添付する事業計画書、事業概要、資金使途説明書などの構成整理と文章化を支援します。

制度要件への該当性、財務分析、決算書・試算表・資金繰り表の作成、借入の適否・金額・時期の判断、特定の金融機関・商品の推奨、融資のあっせん、金融機関等との交渉、審査結果の保証は行いません。

6. 公式情報

確認日:2026年8月23日。制度内容、申込期限、様式等は更新されることがあるため、申込みの際は必ず最新の公式情報をご確認ください。

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