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モニタリング強化型特別保証制度|公式要件と相談先の確認事項

  • 投稿:2026年03月10日
  • 更新:2026年08月17日
モニタリング強化型特別保証制度|公式要件と相談先の確認事項

モニタリング強化型特別保証制度の公式要件、取扱期間、月次管理と報告の概要を整理します。制度の利用可否や融資条件は金融機関・信用保証協会等が判断し、行政書士が財務分析や交渉を行うものではありません。

モニタリング強化型特別保証制度は、中小企業者が認定経営革新等支援機関と連携し、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握・報告することを要件とする信用保証制度です。

制度の利用可否や融資条件は、申込先の金融機関と信用保証協会が個別に審査して判断します。本記事は制度の概要と相談先を整理するもので、利用可能性や融資実行を保証するものではありません。

取扱期間と公式情報

中小企業庁の公表資料では、取扱期間は2026年3月16日から2029年3月31日までの時限措置とされています。制度内容や申込期限は変更される可能性があるため、申込み前に中小企業庁、信用保証協会、金融機関の公式窓口で最新情報をご確認ください。

公式情報:中小企業庁「中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握することを後押しする新たな保証制度等の取扱を行います」

主な資格要件

中小企業庁は、認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者を対象として案内しています。

認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合には、プロパー融資残高の割合に関する追加要件があります。要件への該当性は、申込先の金融機関・信用保証協会・連携する認定経営革新等支援機関へご確認ください。

公式資料に記載された主な条件

  • 保証限度額:2億8,000万円
  • 保証期間:一括返済は1年以内、分割返済は10年以内
  • 据置期間:運転資金は1年以内、設備資金・運転設備資金は3年以内
  • 金利:金融機関所定
  • 保証料率:0.45%から1.90%

上記は2026年8月12日時点で確認した中小企業庁の公表内容です。保証料補助は保証申込日によって異なります。実際の適用条件、必要書類、担保・保証人、保証料等は申込先にご確認ください。

月次管理と報告

制度では、月次管理表等を用いた財務状況・資金繰り状況の把握や、認定経営革新等支援機関との連携、金融機関等への報告が予定されています。作成者、提出時期、確認方法は公式様式と申込先の案内に従ってください。

決算書・試算表・資金繰り表の作成や分析、将来の資金不足額・返済可能額等の算定、税務・会計判断は、税理士または公認会計士、連携する認定経営革新等支援機関へご相談ください。

契約・融資条件・交渉の相談先

融資契約、担保・保証条項、返済条件等の法的判断や、金融機関との代理交渉、返済条件の変更、返済猶予、債務整理は弁護士へご相談ください。

制度の申込み、融資・保証の可否、金額、金利、返済期間、担保・保証、実行時期は、金融機関・信用保証協会等が審査して判断します。

当事務所が行う支援の範囲

当事務所は行政書士として、ご本人または担当専門家が確認した事実・数値・方針に基づき、融資申込み等に添付する事業計画書、事業概要、資金使途説明書などの構成整理と文章化を支援します。

当事務所は、制度要件への該当性や融資利用の適否の判断、財務状況・資金繰り状況の算定や分析、決算書・試算表・資金繰り表の作成、税務・会計判断、融資契約の法的判断、特定の金融機関・商品・融資額の選定または推奨、融資のあっせん・取次ぎ、金融機関との連絡・交渉は行いません。

融資・保証の可否、金額、条件、実行時期、信用評価または資金繰り改善の結果を保証するものではありません。

まとめ

本制度を検討するときは、公式資料で最新要件を確認し、申込先の金融機関・信用保証協会、連携する認定経営革新等支援機関へ相談してください。会計上の算定、契約上の判断、申請書類の文章化を分け、それぞれ適切な専門家へ確認することが重要です。

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