行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社から提示された契約書、請求書その他の確定資料をもとに事実関係を整理し、行政書士法その他の法令で認められた範囲で、許認可・補助金等の申請に必要な書類作成や提出手続を支援しています。
地方公務員として26年間、制度運用と相談対応に携わった経験をもとに、制度と手続を分かりやすく整理することを大切にしています。財務分析、会計資料作成、法律判断・交渉、融資のあっせん・交渉、借入・返済・投資等の経営判断は行いません。
許認可・補助金等の申請や契約書作成に必要な資料・手続を、悩みや目的から探せます。
[2.資金戦略の基本原則]
年度末前の資金繰りについて、入出金予定、銀行融資・公的制度の申込前に確認する資料と相談先を一般的に解説します。融資の可否・条件は各機関が判断し、当事務所は確認済み資料に基づく文章整理等に限って支援します。
1月後半は、年末年始で資金が減った後、12月決算・3月決算に向けた資金不足が見え始める時期です。また、銀行から返済・条件変更の相談を求められることも増え、新年度前の運転資金確保への不安が強まります。本記事では、公的機関の公式情報に基づき、年度末前に資金繰り表へ反映したい入出金予定と、金融機関へ確認する事項を一般情報として整理します。融資を申し込む時期や利用制度は、経営者ご自身が金融機関等へ相談して判断してください。
年明け後、1月後半になると前年12月の決算が確定し、今年度末(3月)の資金需要が明確になってきます。現預金の減少や月次の収支が悪化している場合、追加の運転資金や設備投資資金が必要になります。銀行融資は時間を要することもあるため、必要時期から逆算して早めに準備を始めることが重要です。
年末年始で実行した支出の影響が出るこの時期、金融機関から返済条件の見直しや追加融資の相談を求められることがあります。返済条件変更(リスケジュール)や返済猶予の可否・条件は金融機関が判断します。経営者ご自身が金融機関へ相談し、法律上の交渉や債務整理が必要な場合は弁護士へ相談してください。
日本政策金融公庫(JFC)は国が出資する政府系金融機関で、中小企業・小規模事業者向けに融資制度を提供しています。融資制度には、小口資金向けの「国民生活事業」や事業性融資を対象とした「中小企業事業」などがあり、通常の銀行融資の補完的な役割を果たします。公庫の融資は、返済条件や審査基準が民間金融機関とは異なり、中小企業向けに設計された制度である点が特徴です。
ポイント
公的支援制度の中でも「制度融資」は、自治体と金融機関および信用保証協会が連携して提供する融資制度です。自治体制度融資は、都市や県が主導し、信用保証協会による保証を組み合わせる仕組みです。利用の可否は各機関の審査によります。
また、「信用保証制度」は、金融機関からの融資を受ける際に信用保証協会が保証人となる仕組みで、保証承諾と融資実行は、信用保証協会及び金融機関がそれぞれ審査・判断します。
制度融資の特徴
銀行や公的機関が融資を判断する際、財務状況・資金計画が重視されます。そのため、資金繰り表・試算表・決算書は融資審査に欠かせない資料です。資金繰り表は、入金・出金予定を時系列で整理したもので、資金の流れと返済見通しを説明するために用いられます。試算表は会計帳簿に基づく資料であり、作成・内容確認は顧問税理士等へ相談してください。当事務所は、お客様または税理士から提供された数値を説明資料へ反映します。
なぜ求められるか
当事務所では、行政書士の業務範囲で、金融機関の公式案内に基づく必要資料・確認事項と、経営者ご自身が決定した事業内容・資金使途・返済予定の説明内容を文章資料として整理します。数値の作成・検証、制度の利用条件、審査及び融資条件は、税理士等の担当専門家または申込先の金融機関等へご確認ください。
当事務所は、金融機関・信用保証協会との代理交渉、融資判断、融資条件の合意、融資契約又は保証契約の代理締結を行いません。また、審査通過、保証承諾又は融資実行を保証するものではありません。
資金状況を把握し、必要時期から逆算して金融機関へ相談することが重要です。
Q1. 銀行融資を1月後半に検討するのは遅いですか?
👉 1月後半は年度末資金需要が明確になる時期であり、必要時期から逆算して早めに金融機関へ相談し、必要資料を確認してください。
Q2. 信用保証協会は何をしてくれるのですか?
👉 信用保証協会は、中小企業等が金融機関から融資を受ける際に保証人となり、信用保証協会が金融機関に対して信用保証を行う制度です。保証承諾と融資実行には、それぞれ審査があります。
Q3. 資金繰り表はどのくらい必要ですか?
👉 求められる期間や様式は申込先により異なります。金融機関へ確認のうえ、将来の入出金予定を整理してください。
【業務範囲について】
当事務所の支援は、行政書士の業務範囲における融資申請用の事業計画書・事情説明書その他の文章資料の作成です。資金繰り表等の会計資料は、ご本人または税理士・公認会計士が作成・確認したものを使用します。融資を申し込む時期、利用制度、借入額、金利、返済期間、条件変更その他の判断を当事務所が行うものではありません。金融機関との法律上の交渉、融資・保証契約の代理締結、債務整理も行わず、融資・保証の実現を保証しません。試算表・決算書・税務は税理士、法律相談・法律上の交渉・紛争は弁護士、労務・社会保険は社会保険労務士などの業務範囲となり、必要に応じて適切な有資格者と連携します。
120分で、申請・相談に必要な事実と資料を確認します。
入金予定、支払予定、返済予定、採用・投資に関する既存資料を、120分のオンライン面談で確認します。
料金は、33,000円(税込)です。
面談後には、確認できた事実、未確認の資料、金融機関や各担当専門家へ確認すべき事項をまとめた「初回面談レポート」を納品します。
当事務所は、財務分析、資金繰り表・決算書等の作成、借入・採用・投資等の経営判断、法律・会計・税務上の判断、融資のあっせん・交渉を行いません。
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