行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社の借入・返済・追加融資・資金繰りを一体で見ながら、
その場しのぎではない資金の整え方を支援しています。
地方公務員として25年間、制度運用と相談対応に携わった経験を踏まえ、
現在は、返済を続けながら次の借入や投資を進められるかという視点で、記事監修と実務支援を行っています。
このページでは、IT受託会社の経営者に向けて、借入・返済・追加融資・投資判断まで見据えた資金戦略の実務情報を掲載しています。
[2.資金戦略の基本原則]
売上減少や原材料高、人手不足――2025年冬から年度末にかけて増える中小企業の資金繰り不安。中小企業庁の「協調支援型特別保証」「経営改善・再生支援保証」「信用保証制度」など、公的支援制度を使って資金繰りを安定させる方法をわかりやすく解説。借換えから新規借入まで、今こそ見直すべき救済メニューを網羅。
目次
👉 つまり、「今だからこそ使える支援制度」が数多く整備されており、年度末対策としては「資金繰り支援制度の見直しと活用」が最優先テーマです。
以下は、現在利用可能な代表的支援制度。経営状況や目的に応じて使い分けが可能です。
| 制度名称 | 内容・特徴 | 適用対象の例 |
|---|---|---|
| 協調支援型特別保証制度 | 原材料高騰・人手不足などによる経営課題に対応。 金融機関によるプロパー融資(保証なし融資)と信用保証付き融資を組み合わせ、最大 保証限度額 2.8億円 まで保証。 保証付き融資と同時にプロパー融資を受けるか、経営行動計画を策定・報告することで利用可能。返済期間は最長10年(据置期間あり)。保証料は国からの補助あり。 | 設備投資による省力化、運転資金の補填、人手不足対策、資金繰り改善を図る中小企業 |
| 経営改善・再生支援強化型保証制度 | 2025年3月で終了した「経営改善サポート保証(感染症対応型)」の後継。売上減少や借入過多、過剰債務などで経営改善・再生が必要な中小企業に対し、信用保証付き融資での借換え・再構築を支援。既存借入の一本化や返済条件の見直しが可能。 | コロナ融資などの返済負担が増している企業、債務超過企業、返済負担軽減を目指す企業 |
| 一般の信用保証制度 | 中小企業が金融機関で借入をする際に、信用保証協会が保証人になる制度。普通保証・無担保保証・無担保無保証人保証など複数の枠があり、無担保保証で最大5,000万円、普通保証では最大2億円まで対応。金融機関の融資審査のハードルを下げる。 | 比較的小規模の運転資金・設備資金の借入、担保を出せない企業など |
※ほかにも、特定の危機対応や災害対応用の保証制度(危機関連保証、セーフティネット保証など)もあり、条件を満たせば別枠で併用可能です。
つまり「ただ新たに借りる」だけでなく、「借入の見直し・借換え」「保証制度の活用」で資金繰りと返済負担のバランスを取り直すことが、今こそ必要です。
※ 再構築や借換えには「経営改善計画」や「事業計画」の提出を求められる場合が多いため、事前準備と企業支援専門家の支援を検討するのがおすすめです。
当事務所(行政書士事務所 ACTION)では、以下のような支援が可能です:
資金繰りに不安を感じている方は、早めにご相談ください — 制度の特性や自社の状況を踏まえた最適なご提案が可能です。
2025年現在、中小企業庁は「単なる融資支援」から、「経営改善・再生・成長支援」を見据えた多様な資金繰り支援制度を整備中です。
特に年末から年度末にかけては、返済の山や資金繰りの不安が増えるタイミング。
だからこそ、「保証付き融資の借換え」や「新制度の活用」で、資金繰りと返済のバランスを取り直すチャンスがあります。
少しでも不安があれば、まずは制度内容の確認と専門家への相談を — 今が決断のタイミングです。
当事務所は、IT受託会社について、
借入後の返済、入金時期、人件費や外注費の支払い、採用予定などを見ながら、
借入、返済、採用、投資の判断をしやすくする支援を主に行っています。
そのため、次のような方に向いています。
・売上はあるが、手元のお金に不安がある
・借入だけでなく、返済や今後の採用までふまえて考えたい
・その場しのぎではなく、これから先の資金の流れを整理したい
・単発の答えではなく、経営判断に使える形で見直したい
一方で、次のようなご相談は対象外です。
・情報収集だけを目的としたご相談
・一度だけ答えを聞いて終わるご相談
・個人事業主の方からの一般的なご相談
・経理代行や事務処理の外注先を探しているご相談
初回面談は、オンライン60分・税込11,000円です。
初回面談では、
今の状況、ご相談の目的、借入や返済の状況を確認しながら、
何が今の資金負担になっているか
どの支援が合いそうか
を一緒に整理します。
まずは、対象に当てはまるかをご確認のうえ、お問い合わせください。
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