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事業性融資推進法は創業融資にどう影響する?|2026年施行で何が変わるのかを解説

  • 投稿:2026年01月05日
事業性融資推進法は創業融資にどう影響する?|2026年施行で何が変わるのかを解説

2026年5月25日施行予定の事業性融資推進法は、創業融資にどのような影響を与えるのか。担保・保証に依存しない融資の方向性と、創業者が今から準備すべきポイントを公的情報に基づいて解説します。

はじめに|創業融資の考え方が変わる可能性

2026年5月25日から、事業性融資推進法(正式名称:事業性融資の推進等に関する法律)が施行される予定です。
本法は、既存制度の一部改正ではなく、新たに制定された法律であり、創業融資を含む中小企業融資の考え方に大きな影響を与える可能性があります。

とくに、

  • 創業したばかりで実績がない
  • 不動産などの担保を持っていない
  • 経営者保証に不安がある

といった創業予定者・創業直後の事業者にとって、本法の方向性は重要です。

本記事では、創業融資の視点から、
「いつ施行されるのか」「何が変わるのか」「今から何を準備すべきか」を、公的機関の情報に基づいて解説します。
※本記事は2026年1月時点の施行前解説です。

事業性融資推進法とは|創業融資との関係性

事業性融資推進法は、企業の資金調達を、
担保・保証中心から、事業の実態や将来性(事業性評価)を重視する方向へ促す
ことを目的として制定された法律です。

この法律は、2024年6月に成立・公布され、
2026年5月25日に施行される予定とされています。

最大の特徴は、従来の不動産担保や経営者保証に依存しない融資を促すため、
「企業価値担保権」という新たな制度を創設した点にあります。

これは、実績や資産に乏しい創業期の事業者にとって、
制度上の評価軸が広がる方向性を示すものです。

事業性融資推進法の施行で創業融資はどう変わるのか

担保・保証に依存しない融資を「推進する法律」が施行される

これまでの創業融資では、

  • 不動産担保がない
  • 事業実績がない
  • 経営者保証が求められやすい

といった点が、資金調達の大きな壁になってきました。

事業性融資推進法では、
担保や保証に過度に依存しない融資を推進するという方針が、法律上明確に示されています。

これは、
「必ず担保や保証が不要になる」という意味ではありませんが、
融資判断において事業内容そのものを重視する方向性が制度として示された
という点で、創業融資にとって重要な変化です。

創業融資では「事業性評価」がこれまで以上に重要に

本法の趣旨では、金融機関が融資判断を行う際、

  • ビジネスモデル
  • 収益構造
  • 将来のキャッシュフロー
  • 事業の継続性・成長性

といった事業性評価を重視することが想定されています。

創業期の事業者にとっては、
👉 創業計画書の内容・説明力が、融資結果に直結しやすくなる
方向性といえます。

事業性融資推進法が創業者に与える影響

「実績がない=不利」とは限らなくなる可能性

創業期は、どうしても

  • 過去の決算書がない
  • 財務実績が少ない

という不利な立場にあります。

事業性融資推進法は、
過去よりも「これからの事業」に目を向ける融資姿勢を後押しする法律です。

そのため、創業者にとっては、

  • 事業内容を論理的に説明できる
  • 市場や収益構造を理解している

といった点が、より評価されやすくなる可能性があります。

創業融資は「書類の完成度」で差がつく時代へ

担保に依存しない方向性が示される一方で、
準備不足の創業者が有利になるわけではありません

むしろ、

  • 創業計画書
  • 資金計画
  • 事業説明資料

の完成度によって、
金融機関の評価に明確な差が出やすくなると考えられます。

施行前の今から創業者が準備すべきポイント

https://shikin.yayoi-kk.co.jp/study/borrowing/img/img-document-20.png
https://www.dreamgate.gr.jp/wp-content/uploads/2024/10/202410-yayoi1-image_1_1.jpg.webp
https://shikin.yayoi-kk.co.jp/study/borrowing/img/img-document-16_modal.png

① 創業計画書を「事業性評価」目線で整える

売上予測だけでなく、

  • 誰のどんな課題を解決する事業か
  • なぜ継続的に収益が見込めるのか
  • 他社との差別化は何か

を、第三者が理解できる形で整理することが重要です。

② 無形資産・強みを言語化しておく

創業期は、不動産などの有形資産よりも、

  • 経歴・専門性
  • 技術・ノウハウ
  • 人脈・業界経験

といった無形の強みが事業性評価の材料になります。

これらを事業計画に反映させておくことが有効です。

③ 施行前でも「制度の方向性」を意識した準備を

制度の本格運用は施行後ですが、
金融機関の融資姿勢は、法律の方向性を先取りして変化していく可能性があります。

施行前から準備を進めておくことで、
創業融資の相談をよりスムーズに進めやすくなります。

まとめ|事業性融資推進法施行時代の創業融資と行政書士の支援

事業性融資推進法は、
創業融資を「担保中心」から「事業内容重視」へと導く新法です。

創業者にとっては、

  • チャンスが広がる一方で
  • 準備不足はより不利になる

という側面もあります。

行政書士は、

  • 創業計画書の作成支援
  • 事業性評価を意識した資料整理
  • 金融機関提出用書類の整備

を通じて、創業融資を実務面からサポートできます。

2026年5月25日の施行を見据え、今から準備を始めることが重要です。

参照資料(公的機関)

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