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事業性融資推進法と創業融資|企業価値担保権の概要と確認事項

  • 投稿:2026年01月05日
  • 更新:2026年08月24日
事業性融資推進法と創業融資|企業価値担保権の概要と確認事項

2026年5月25日に施行された事業性融資推進法について、企業価値担保権の概要、創業融資を検討する際の確認先・確認事項を公的情報に基づいて解説します。当事務所は行政書士として、依頼者等が確認した事実・数値・資料を事業計画書等へ整理して記載する支援を行います。融資の判断・推奨・あっせん・交渉や、契約・担保権の法律判断は行いません。

事業性融資推進法とは

「事業性融資の推進等に関する法律」(令和6年法律第52号)は、2026年5月25日に施行され、同日に企業価値担保権の制度が開始しました(2026年8月24日確認)。同制度は、事業の将来性に基づく融資を進めるための新たな選択肢です。

ただし、法律の施行によって、すべての創業者が企業価値担保権を利用できることや、既存の創業融資の審査方法・担保・保証の取扱いが一律に変わることを意味するものではありません。

金融庁(公式):金融仲介機能の発揮/事業性融資の推進(企業価値担保権等)

企業価値担保権の位置づけ

企業価値担保権は、不動産担保や経営者保証に過度に依存しない、事業の将来性に基づく融資を後押しするための制度です。事業者の事業全体を担保の対象とする仕組みであり、設定・管理には法律上の手続があります。

企業価値担保権を利用した融資を取り扱うか、どのような企業・資金使途を対象とするか、融資の可否・金額・条件をどうするかは、取扱金融機関等が法令や各自の基準に基づいて個別に判断します。

創業融資への影響は一律ではない

事業性融資推進法は事業の将来性に基づく融資を後押しするものですが、個々の創業融資に企業価値担保権が使われるかどうかは別の問題です。創業者が利用を希望する場合は、取扱いの有無、対象者、必要資料、費用、担保の内容などを金融機関へ直接確認する必要があります。

また、企業価値担保権を利用しない既存の融資制度についても、審査基準や契約条件は各申込先が個別に定めます。この法律だけを根拠に、融資を受けやすくなる、担保・保証が不要になる、計画書の評価が上がるなどと断定することはできません。

申込みを検討するときの確認事項

  • 利用を希望する金融機関が企業価値担保権付き融資を取り扱っているか
  • 対象者、資金使途、申込条件、必要資料
  • 担保の対象、契約内容、費用、情報提供義務等
  • 既存の担保・保証・融資契約への影響
  • 申込みから審査・契約・融資実行までの手続

これらは申込先や契約内容によって異なります。金融庁の公式ページでは、制度概要とFAQ、企業価値担保権制度と信用保証制度の利用に関する留意事項、法務局による登記申請の方法・申請書様式へのリンクが公開されています。最新情報を確認し、金融機関および各分野を担当できる専門家へご相談ください。

企業価値担保権を利用する場合は、融資条件だけでなく、信託契約等の内容、登記、担保の範囲、継続的な情報提供やモニタリング、既存債権者との関係を個別に確認する必要があります。本記事は契約や担保権の法的判断を行うものではありません。

創業計画書等に整理する事項

融資申込資料として事業計画書等を求められる場合は、申込先の様式・案内に従い、申込者が確認・決定した次のような事項を記載します。

  • 事業内容、顧客、商品・サービス
  • 経営者の経歴、技術、ノウハウ等
  • 必要資金と資金使途
  • 売上、経費、利益、資金繰り等の数値と根拠

これらの項目がどのように評価されるかは金融機関等が判断します。行政書士が融資審査や企業価値を評価するものではありません。

当事務所が行う支援の範囲

当事務所は行政書士として、依頼者から提供され、依頼者または担当専門家が確認した事実・数値・資料をもとに、融資申込に関連する事業計画書等の構成を整理し、文章化する支援を行います。

  • 事業内容、経歴、商品・サービス等の文章整理
  • 依頼者または税理士等が作成・確認した数値資料の記載整理
  • 申込先が案内する書類の形式・記載漏れの確認

当事務所は、企業価値・必要資金・適正借入額・返済可能額等の算定または評価、財務・会計判断、申込先・金融商品・融資制度・借入額の選定や推奨、融資のあっせん、金融機関等との連絡・交渉代理、契約内容・担保権の法律判断、面談対策・回答作成・回答代行を行いません。また、融資の承認、金額、条件、実行時期を保証するものではありません。

決算書・試算表・資金繰り表の作成、税務・会計判断は税理士または公認会計士へ、融資契約・担保権の法律判断や交渉は弁護士へ、登記手続は司法書士へご相談ください。

まとめ

事業性融資推進法と企業価値担保権は、事業の将来性に基づく融資を後押しするための制度です。ただし、創業融資への適用や審査結果は一律ではありません。利用を検討する場合は、取扱金融機関の最新案内と契約条件を確認してください。当事務所は、行政書士が取り扱える範囲で申込関連書類の記載整理・文章化を支援します。

参照資料

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