行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社から提示された契約書、請求書その他の確定資料をもとに事実関係を整理し、行政書士法その他の法令で認められた範囲で、許認可・補助金等の申請に必要な書類作成や提出手続を支援しています。
地方公務員として26年間、制度運用と相談対応に携わった経験をもとに、制度と手続を分かりやすく整理することを大切にしています。財務分析、会計資料作成、法律判断・交渉、融資のあっせん・交渉、借入・返済・投資等の経営判断は行いません。
許認可・補助金等の申請や契約書作成に必要な資料・手続を、悩みや目的から探せます。
[4.外国人経営者支援アーカイブ]
在留資格「経営・管理」の更新申請前に確認したい、事業の継続状況、事業所、本人の活動、納税・社会保険、2025年改正と経過措置を公的資料に基づいて解説します。当事務所は行政書士として、在留期間更新許可申請の申請書類作成・申請取次と、依頼者または担当専門家が確認した事実に基づく説明資料の作成に対応します。決算・税務申告、社会保険・労働保険手続、会社・法人登記、紛争性のある法律相談・交渉は行いません。
在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可申請では、申請人の活動、事業の実態、提出資料などが個別に確認されます。期限内に申請したことや会社が存続していることだけで許可されるものではありません。本記事は一般的な確認事項であり、個別案件の許可可能性を判断するものではありません。
出入国在留管理庁は、2025年10月16日に在留資格「経営・管理」の許可基準を改正しました。公表資料では、改正後の主な基準として、事業所の確保に加え、次の事項などが示されています。
常勤職員の雇用と3,000万円以上の資本金等は、どちらか一方を選ぶという説明ではありません。要件の詳細、対象者、証明資料、例外は、必ず申請時点の出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。
出入国在留管理庁の公表資料では、改正前から「経営・管理」で在留している方が、施行日から3年を経過する日である2028年10月16日までに更新申請をする場合、改正後基準に適合しないときでも、経営状況や改正後基準に適合する見込みなどを踏まえて許否を判断するとされています。
これは許可や在留継続を保証する措置ではありません。経過措置の適用関係は、現在の在留状況、申請時期、事業の状況などにより個別に確認する必要があります。
役職名だけでなく、直近の在留期間中に、事業方針の決定、契約、組織運営その他の経営・管理活動へどのように関与したかを、確認できる事実と資料に基づいて整理します。
契約、受発注、許認可、事業所の賃貸借契約や使用状況など、事業の実態を説明する資料を確認します。必要資料は業種や申請区分によって異なります。
決算書、申告書、納税関係資料など、提出区分に応じて求められる資料を確認します。決算書・申告書の作成、税務判断、納税相談は税理士へご相談ください。
適用関係、届出、保険料納付、雇用関係書類などの確認が必要になる場合があります。社会保険・労働保険上の判断や手続は社会保険労務士または所管窓口へご相談ください。
会社・法人の登記申請や登記書類の作成は司法書士、契約上の紛争や法的交渉は弁護士へご相談ください。
当事務所は、行政書士の業務範囲として、在留期間更新許可申請に関する申請書類の作成、申請取次および、依頼者や担当専門家が確認した事実に基づく説明資料の作成に対応します。必要書類と対応可否は、個別事情と最新の公式情報を確認してご説明します。
当事務所は、決算書・税務申告書の作成、税務判断、社会保険・労働保険上の判断や手続、会社・法人の登記申請、紛争性のある法律相談や交渉を行いません。これらが必要な場合は各担当専門家へご相談ください。
申請の受付、追加資料の要否、審査期間、在留期間、許可・不許可は出入国在留管理庁が判断します。当事務所は、許可、更新、在留期間または審査時期を保証するものではありません。
更新前には、改正基準と経過措置を最新の公式資料で確認し、本人の活動、事業所、事業実績、公的義務に関する資料を整理します。税務、労務、登記、法律問題は、それぞれの担当専門家と連携して確認することが重要です。
120分で、申請・相談に必要な事実と資料を確認します。
入金予定、支払予定、返済予定、採用・投資に関する既存資料を、120分のオンライン面談で確認します。
料金は、33,000円(税込)です。
面談後には、確認できた事実、未確認の資料、金融機関や各担当専門家へ確認すべき事項をまとめた「初回面談レポート」を納品します。
当事務所は、財務分析、資金繰り表・決算書等の作成、借入・採用・投資等の経営判断、法律・会計・税務上の判断、融資のあっせん・交渉を行いません。
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