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在留資格「経営・管理」の更新前確認|改正基準・経過措置・相談先

  • 投稿:2025年12月13日
  • 更新:2026年08月13日
在留資格「経営・管理」の更新前確認|改正基準・経過措置・相談先

在留資格「経営・管理」の更新申請前に確認したい、事業の継続状況、事業所、本人の活動、納税・社会保険、2025年改正と経過措置を公的資料に基づいて解説します。当事務所は行政書士として、在留期間更新許可申請の申請書類作成・申請取次と、依頼者または担当専門家が確認した事実に基づく説明資料の作成に対応します。決算・税務申告、社会保険・労働保険手続、会社・法人登記、紛争性のある法律相談・交渉は行いません。

はじめに|更新は個別事情に基づいて審査されます

在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可申請では、申請人の活動、事業の実態、提出資料などが個別に確認されます。期限内に申請したことや会社が存続していることだけで許可されるものではありません。本記事は一般的な確認事項であり、個別案件の許可可能性を判断するものではありません。

2025年10月16日施行の改正

出入国在留管理庁は、2025年10月16日に在留資格「経営・管理」の許可基準を改正しました。公表資料では、改正後の主な基準として、事業所の確保に加え、次の事項などが示されています。

  • 経営または管理する企業で、所定の常勤職員を1人以上雇用すること
  • 法人では資本金または出資総額、個人事業では事業に投下する財産総額が3,000万円以上であること
  • 経営者について所定の学歴または経営・管理経験があること
  • 申請人または所定の常勤職員が一定の日本語能力を有すること
  • 新規事業計画について、対象となる専門家の確認を受けること(適用除外がある場合を除く)

常勤職員の雇用と3,000万円以上の資本金等は、どちらか一方を選ぶという説明ではありません。要件の詳細、対象者、証明資料、例外は、必ず申請時点の出入国在留管理庁の公式情報で確認してください。

既に「経営・管理」で在留している方の経過措置

出入国在留管理庁の公表資料では、改正前から「経営・管理」で在留している方が、施行日から3年を経過する日である2028年10月16日までに更新申請をする場合、改正後基準に適合しないときでも、経営状況や改正後基準に適合する見込みなどを踏まえて許否を判断するとされています。

これは許可や在留継続を保証する措置ではありません。経過措置の適用関係は、現在の在留状況、申請時期、事業の状況などにより個別に確認する必要があります。

更新前に整理する主な事項

1.本人の経営・管理活動

役職名だけでなく、直近の在留期間中に、事業方針の決定、契約、組織運営その他の経営・管理活動へどのように関与したかを、確認できる事実と資料に基づいて整理します。

2.事業の継続状況と事業所

契約、受発注、許認可、事業所の賃貸借契約や使用状況など、事業の実態を説明する資料を確認します。必要資料は業種や申請区分によって異なります。

3.決算・納税関係

決算書、申告書、納税関係資料など、提出区分に応じて求められる資料を確認します。決算書・申告書の作成、税務判断、納税相談は税理士へご相談ください。

4.社会保険・労働保険関係

適用関係、届出、保険料納付、雇用関係書類などの確認が必要になる場合があります。社会保険・労働保険上の判断や手続は社会保険労務士または所管窓口へご相談ください。

5.登記や契約の変更

会社・法人の登記申請や登記書類の作成は司法書士、契約上の紛争や法的交渉は弁護士へご相談ください。

当事務所が対応する範囲

当事務所は、行政書士の業務範囲として、在留期間更新許可申請に関する申請書類の作成、申請取次および、依頼者や担当専門家が確認した事実に基づく説明資料の作成に対応します。必要書類と対応可否は、個別事情と最新の公式情報を確認してご説明します。

当事務所は、決算書・税務申告書の作成、税務判断、社会保険・労働保険上の判断や手続、会社・法人の登記申請、紛争性のある法律相談や交渉を行いません。これらが必要な場合は各担当専門家へご相談ください。

申請の受付、追加資料の要否、審査期間、在留期間、許可・不許可は出入国在留管理庁が判断します。当事務所は、許可、更新、在留期間または審査時期を保証するものではありません。

まとめ

更新前には、改正基準と経過措置を最新の公式資料で確認し、本人の活動、事業所、事業実績、公的義務に関する資料を整理します。税務、労務、登記、法律問題は、それぞれの担当専門家と連携して確認することが重要です。

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