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【2026年3月版】在留資格「経営・管理」更新前に整理しておくべきポイント

  • 投稿:2025年12月13日
  • 更新:2026年03月14日
【2026年3月版】在留資格「経営・管理」更新前に整理しておくべきポイント

在留資格「経営・管理」の更新申請前に、事業の継続性、事業所、本人の活動、納税・社会保険、2025年改正と経過措置の整理ポイントを公的資料に基づいて解説。

はじめに|更新申請は「期限前の提出」だけでは足りない

在留期間更新許可申請は、在留期間の満了前に提出すればそれで足りる、という種類の手続ではありません。

出入国在留管理庁のガイドラインでは、在留資格の変更や在留期間の更新は、法務大臣が「適当と認めるに足りる相当の理由」があるときに限り許可する、と整理されています。

また、「経営・管理」については、当該事業の経営・管理という在留活動を継続して行うことができるか、という観点からも審査する、と示されています。

ここで見落とされやすいのは、事業が続いていることと、その事実を資料として説明できることとは別だ、という点です。

会社の登記があり、営業自体も続いているとしても、更新の場面では、申請人本人がどのような経営・管理活動を行ってきたのか、事業がどのように継続しているのかを、申請書類や説明資料の形で示す必要があります。

在留資格「経営・管理」の更新で、まず確認しておきたい視点

出入国在留管理庁が公表している「経営・管理」の明確化資料では、この在留資格に該当する前提として、外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること、すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行又は監査の業務に従事する活動を行っていることが必要とされています。

さらに、更新許可申請等においては、その活動を継続して行うことができるかという観点からも審査する、とされています。

そのため、更新前に本当に整理すべきなのは、書類の枚数ではありません。

自社の事業実態、事業所、申請人本人の役割、公的義務の履行状況が、ひとつの筋道として説明できる状態になっているかどうかです。

提出が公的に明示されている書類と、説明のために整理しておくと有効な資料は、分けて考える必要があります。

更新前に整理すべきポイント①|事業の継続性と実体をどう説明するか

出入国在留管理庁の「経営・管理」ページでは、在留期間更新許可申請に関して、更新許可申請書のほか、カテゴリーに応じた提出書類が案内されています。

また、改正後の提出書類一覧では、「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」が掲げられています。

つまり、更新では、会社があるという形式だけでなく、直近の在留期間中にどのような事業運営が行われていたかを説明することが予定されています。

この場面で整理しておきやすいのは、たとえば、売上の発生状況、契約や受発注の継続、決算関係資料、資金の入出金、許認可が必要な業種であればその維持状況などです。

ただし、これらが一律に提出必須と公表されているわけではありません。

あくまで、自社の事業の継続性や実体を説明しやすくする資料として位置づけるべきです。

飲食業、物販業、システム開発、コンサルティングでは、示しやすい資料の形が異なるのは当然です。

更新前に整理すべきポイント②|事業所の確保と使用実態

事業所については、上陸基準省令で「申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること」と定められています。

さらに、出入国在留管理庁の「経営・管理」の明確化資料では、一定の場所を占め、人及び設備を有し、継続的に財貨・サービスの生産又は提供が行われるものという観点から、「事業所の確保(存在)」を判断する、と説明しています。

ここで確認しておきたいのは、単に住所があるかどうかではありません。

公表資料では、月単位の短期間賃貸スペースや、容易に処分可能な屋台等については、事業所の確保(存在)の要件に適合しない、とされています。

また、賃貸物件を使用する場合には、使用目的が事業用、店舗、事務所等であることや、契約名義が法人等になっていることが必要と整理されています。更新前には、賃貸借契約の内容、実際の使用状況、事業内容に応じた設備の有無を確認しておくと、説明の整合性を取りやすくなります。

更新前に整理すべきポイント③|申請人本人の「経営・管理」活動の整理

更新時に意外と薄くなりやすいのが、申請人本人の活動説明です。

会社としての売上や契約状況は示せても、本人が何を担っているのかが曖昧だと、「経営・管理」という在留資格との結び付きが見えにくくなります。

出入国在留管理庁の明確化資料がいう「実質的な参画」は、肩書だけではなく、事業運営に関する重要事項の決定、事業の執行又は監査の業務に従事していることを意味します。

このため更新前には、誰が事業方針を決め、誰が対外契約を行い、誰が資金管理や人員管理を担っているのかを、申請人本人の役割として整理しておく必要があります。

文章化する際は、抽象的な役職説明よりも、直近の在留期間中にどのような業務を担っていたのかを具体的にまとめるほうが、公表資料の趣旨に沿いやすいでしょう。

改正後の提出書類一覧でも、直近の在留期間における活動内容を具体的に説明する文書が示されています。

更新前に整理すべきポイント④|納税・社会保険料納付等の公的義務の履行状況

出入国在留管理庁のガイドラインでは、納税義務がある場合にはその義務を履行していることが求められる、とされています。

また、「経営・管理」の明確化資料でも、この在留資格で在留する外国人は、関係法令に従って事業者としての義務を適切に履行する必要がある、とされています。

さらに、改正後の提出書類一覧や説明書では、労働保険の適用状況、社会保険の適用状況、租税に関する事項を説明する前提が置かれ、健康保険・厚生年金保険、雇用保険・労災保険についての確認項目も示されています。

したがって更新前には、法人税や消費税等の税務関係だけでなく、自社が社会保険・労働保険の適用事業所に当たるかどうか、その場合に届出や保険料納付の状況をどう説明するかも確認しておく必要があります。

強制適用事業所に当たらない場合には、その理由を説明する資料の提出が想定されています。

更新前に整理すべきポイント⑤|制度改正が関係する場合の確認事項

2025年10月16日、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正が施行されました。

出入国在留管理庁の公表資料では、改正後の主な基準として、事業所が本邦に存在すること、企業において常勤職員が1人以上勤務していること、又は事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であることなどが示されています。

もっとも、2026年3月時点では、更新申請との関係で経過措置も重要です。

出入国在留管理庁の改正説明によれば、すでに「経営・管理」で在留している人が、施行日から3年を経過する日、すなわち2028年10月16日までに在留期間更新許可申請を行う場合、改正後基準に適合しないときでも、事業の継続性・安定性等を踏まえて在留継続の可否を判断するとされています。

また、施行日前日までに受け付けられた更新申請等には改正前基準を適用する、と公表されています。

更新前に確認しておきたいこと|公表資料で分かることと、個別判断となること

公表資料から比較的明確に言えるのは、更新では在留活動の継続可能性が見られること、「経営・管理」では申請人本人の実質的参画が前提となること、事業所の確保(存在)や公的義務の履行状況が論点になること、そして2025年10月16日施行の改正と経過措置が公表されていることです。

一方で、公表資料だけでは言い切りにくいのは、どの資料がどの程度あれば十分か、どの事情がどの程度有利・不利に働くかという個別評価の部分です。

業種によって、売上資料、契約資料、設備資料、雇用資料、許認可資料など、説明の中心になるものは変わります。

更新前に必要なのは、一般論としての正解探しではなく、自社の事業実態を、公表資料の枠組みに沿ってどう説明できるかを点検することです。

まとめ|更新前に必要なのは、説明資料と事実関係の整合性

在留資格「経営・管理」の更新では、会社が存在していることだけでは足りません。

申請人本人が実際に経営・管理に参画していること、事業所が事業の場として説明できること、そして納税や社会保険など事業者としての公的義務との関係を整理できていることが問われます。

更新前に大切なのは、よい説明を作ることそのものではありません。

事業の実態、本人の活動、事業所、公的義務の履行状況が、資料の上でも矛盾なくつながっているかを確認することです。

2026年3月時点では、改正後基準と経過措置の双方を踏まえつつ、自社では何が説明でき、どこがまだ整理不足なのかを見直すことから始めるのが、もっとも現実的な準備といえるでしょう。

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