行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社の借入・返済・追加融資・資金繰りを一体で見ながら、
その場しのぎではない資金の整え方を支援しています。
地方公務員として25年間、制度運用と相談対応に携わった経験を踏まえ、
現在は、返済を続けながら次の借入や投資を進められるかという視点で、記事監修と実務支援を行っています。
このページでは、IT受託会社の経営者に向けて、借入・返済・追加融資・投資判断まで見据えた資金戦略の実務情報を掲載しています。
[4.外国人経営者支援アーカイブ]
日本で会社設立・経営管理ビザ取得を目指す外国人向けに、ビザ制度の基本、会社設立・許認可、補助金活用方法、行政書士の支援内容を公的情報に基づきわかりやすく解説します。
目次
海外から日本でビジネスを始める際、多くの外国人経営者は次のような課題に直面します。
本記事では、公的機関の公式情報に基づき、これらの疑問をわかりやすく整理します。
日本で会社を設立し、継続的に経営に携わるために外国人が取得すべき在留資格は「経営・管理」です。
「経営・管理」ビザは、次のような活動を行う場合に必要です:
具体的には代表取締役、取締役、部門長等として経営判断に関与する活動が該当します。
2025年10月にこのビザの審査基準が強化され、従来よりも厳格になっています:
これらは在留資格審査上の重要基準であり、審査に不備があると許可が下りません。
外国人でも日本国内で会社を設立することは可能です。日本の会社法では発起人の国籍や居住地に制限はありません。
設立自体の主な手続きは以下の通りです:
なお、ビザ(在留資格)は設立登記とは別の制度です。
単に会社を設立すればビザが取れるわけではありません。会社設立後、経営・管理ビザの要件(上記)を満たす実体的な事業計画・事業場所・雇用体制が必要です。
経済産業省の制度として、「特定活動」としてのスタートアップビザ制度があり、認定された自治体の支援を受けながら起業準備ができます。
主な流れ:
スタートアップビザは経営管理ビザに移行する前段階として有効です。
外国人経営者が会社設立後に利用しやすい公的支援制度としては、中小企業向けの補助金・助成金・創業融資があります。
(※詳細は自治体名や制度ごとに異なるので、別記事として公開する予定です)
ここからは、行政書士がサポートできる実務的な内容を整理します。
行政書士の専門性を活かし、単なる手続代行だけでなく、戦略的な申請計画・リスク回避策のご提案も可能です。
A1: 日本で会社を設立し、代表として経営・管理活動を行う外国人は、出入国在留管理庁が定める在留資格「経営・管理」が必要です。
A2: 2025年10月以降は、資本金3,000万円以上、1名以上の正社員雇用、日本語能力・事業計画の実体などの条件が審査基準として強化されています。
A3: はい。外国人は日本に在留していなくても会社設立登記自体は可能です。ただし、在留資格を取得し日本に滞在して経営する場合は別途ビザ申請が必要です。
A4: スタートアップビザは、認定された団体の支援を受けて起業準備のための在留資格(特定活動)を最長6ヶ月取得できる制度です。準備期間として有効です。
A5: 最新の審査基準に基づく申請書類の最適化、書類不備の回避、許認可・補助金申請の戦略的支援など、専門家ならではのサポートが受けられます。
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