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外国人経営者の会社設立・経営管理ビザ|手続別の相談先と行政書士の支援範囲

  • 投稿:2026年01月25日
  • 更新:2026年08月10日
外国人経営者の会社設立・経営管理ビザ|手続別の相談先と行政書士の支援範囲

日本で会社設立・経営管理ビザ取得を目指す外国人向けに、ビザ制度の基本、会社設立・許認可、補助金活用方法、行政書士の支援内容を公的情報に基づきわかりやすく解説します。

はじめに:外国人経営者が日本で直面する課題

海外から日本でビジネスを始める際、多くの外国人経営者は次のような課題に直面します。

  • 在留資格(経営管理ビザ)の要件が分かりにくい
  • 日本の会社法・税制・許認可の仕組みが異なる
  • 補助金・融資などの活用方法が分からない
  • 日本語による申請書類の整備が負担

本記事では、公的機関の公式情報に基づき、これらの疑問をわかりやすく整理します。

外国人が日本で経営するために必要な在留資格:「経営・管理」ビザとは

日本で行う活動に対応する在留資格は、申請者の現在の在留資格、活動内容、役職等によって異なります。「経営・管理」が該当するかは、出入国在留管理庁の最新案内と個別事情を確認する必要があります。

「経営・管理」ビザの概要

「経営・管理」ビザは、次のような活動を行う場合に必要です:

  • 日本で会社を設立し、経営管理業務に従事すること
  • 既存の会社で経営に直接関わる役員・管理者として活動すること

具体的には代表取締役、取締役、部門長等として経営判断に関与する活動が該当します。

2025年以降の審査基準強化(要点)

2025年10月にこのビザの審査基準が強化され、従来よりも厳格になっています

  • 資本金または総投資額が3,000万円以上
  • 最低1名の常勤社員の雇用
  • 申請者または社員の一定レベル以上の日本語能力
  • 実務経験または関連学位を要件とする場合あり

要件・運用は改正されることがあるため、申請時点の出入国在留管理庁の公式情報を確認してください。許可の可否は同庁が個別に審査・決定します。

会社設立と在留資格の関係

会社設立そのものについて

外国人でも日本国内で会社を設立することは可能です。日本の会社法では発起人の国籍や居住地に制限はありません。

設立自体の主な手続きは以下の通りです:

  1. 定款作成・認証(合同会社や株式会社により異なる)
  2. 資本金の払い込み
  3. 法務局での設立登記(申請代理を依頼する場合は司法書士)

なお、ビザ(在留資格)は設立登記とは別の制度です。

経営管理ビザと会社設立の関係

単に会社を設立すればビザが取れるわけではありません。会社設立後、経営・管理ビザの要件(上記)を満たす実体的な事業計画・事業場所・雇用体制が必要です。

起業前・設立後に活用できる支援制度

スタートアップビザ制度とは

経済産業省の制度として、「特定活動」としてのスタートアップビザ制度があり、認定された自治体の支援を受けながら起業準備ができます。

主な流れ:

  1. 認定された団体に起業準備計画を提出
  2. 計画が認定されると「特定活動」の在留資格が付与
  3. 最長6ヶ月間、起業準備活動が可能

スタートアップビザは経営管理ビザに移行する前段階として有効です。

補助金・融資制度の活用

外国人経営者が利用を検討できる制度として、補助金、雇用・労働関係の助成金、創業融資などがあります。ただし、対象要件と相談先は制度ごとに異なり、雇用・労働関係の助成金申請は社会保険労務士の専門領域です。

(※詳細は自治体名や制度ごとに異なるので、別記事として公開する予定です)

行政書士が対応できる主な業務と他専門家の領域

対応可否は案件・書類・制度ごとに異なります。当事務所は行政書士の業務範囲で対応し、他資格者の専門業務は取り扱いません。

1. 在留資格申請(経営・管理ビザ)

  • 出入国在留管理局への申請書類作成
  • 必要資料の整理・翻訳
  • 不許可理由や事情を確認したうえでの再申請書類作成(紛争性や法的争点がある場合を除く)

2. 会社設立支援

  • 定款作成
  • 定款その他、行政書士が作成できる会社設立関係書類の整理。登記申請・登記書類の作成及び代理は司法書士へご相談ください
  • 金融機関へ事業者ご自身が説明するための事業内容・必要資料の整理(口座開設手続や金融機関との交渉代理は行いません)

3. 行政書士が取り扱える補助金・許認可申請

  • 制度ごとに行政書士が取り扱える補助金申請書類の作成。雇用・労働関係の助成金申請は取り扱いません
  • 行政書士が取り扱える各種許認可申請(業種・申請内容を確認して対応可否を判断します)

4. 継続支援(更新・事業計画)

  • 在留資格更新・変更手続き
  • 在留資格申請等に必要となる事業計画書類の作成・整理

当事務所は、依頼者の事実関係と希望を確認し、行政書士が取り扱える申請書類を作成・整理します。審査結果や許可取得を保証するものではありません。

行政書士へ依頼する際に確認したいこと

  • 依頼する書類・手続が行政書士の業務範囲に含まれるか
  • 必要資料、事実関係及び申請内容をどこまで確認・整理してもらえるか
  • 登記、税務、労務、法律相談など、他の専門家へ確認すべき事項があるか

よくある質問(FAQ)

Q1: 経営・管理ビザはどんな人が必要ですか?

A1: 必要な在留資格は、現在の在留資格、日本で行う活動、役職その他の個別事情によって異なります。「経営・管理」が該当するかは、出入国在留管理庁の最新案内を確認したうえで個別に判断されます。

Q2: 経営・管理ビザの必要条件は何ですか?

A2: 2025年10月以降は、資本金3,000万円以上、1名以上の正社員雇用、日本語能力・事業計画の実体などの条件が審査基準として強化されています。

Q3: 日本にいなくても会社設立できますか?

A3: はい。外国人は日本に在留していなくても会社設立登記自体は可能です。ただし、在留資格を取得し日本に滞在して経営する場合は別途ビザ申請が必要です。

Q4: スタートアップビザとは何ですか?

A4: スタートアップビザは、認定された団体の支援を受けて起業準備のための在留資格(特定活動)を最長6ヶ月取得できる制度です。準備期間として有効です。

Q5: 行政書士に依頼するメリットは?

A5: 行政書士の業務範囲で、依頼者から伺った事実関係に基づく在留資格・許認可等の申請書類作成、必要資料の整理、提出手続の支援を依頼できます。審査結果や許可を保証するものではなく、登記・税務・労務・紛争性のある法律問題は各専門家へ相談します。

【業務範囲について】
当事務所は、行政書士の業務範囲において、在留資格・許認可等の申請書類、定款その他作成可能な書類、融資・補助金申請用の事業計画書等を作成します。会社・法人の設立登記や登記申請書類の作成・代理は司法書士、税務・会計・税務届出は税理士、雇用・労務・社会保険および雇用関係助成金は社会保険労務士、法律相談・紛争・法律上の交渉は弁護士の業務範囲です。口座開設、融資、補助金、在留資格および許認可の審査結果を保証するものではありません。必要に応じて、お客様の顧問専門家または適切な有資格者と連携します。

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