行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社の借入、返済、追加融資、資金繰りを
一体で見ながら、
借入後も会社が無理なく続くための判断を支援しています。
地方公務員として26年間、
制度運用と相談対応に携わった経験をもとに、
制度、数字、資金の流れを整理し、
社長が次の判断をしやすい状態をつくることを大切にしています。
このページでは、IT受託会社の経営者に向けて、借入・返済・追加融資・投資判断まで見据えた資金戦略の実務情報を掲載しています。
[4.外国人経営者支援アーカイブ]
在留資格「経営・管理ビザ」の制度趣旨・取得要件・申請パターン・スタートアップビザとの違い・注意点・相談窓口を公的情報に基づいてやさしく解説します。
目次
日本で会社を設立し、事業を継続的に運営するためには在留資格「経営・管理」ビザが必要です。在留資格は外国人の滞在目的を法的に定めるものですが、特に起業や経営に関わるビザは要件が複雑で、「何から準備すればいいのか分からない」と感じる人が多いのが現状です。
ここでは、日本の公式制度・要件・申請のポイントをわかりやすく整理します。
「経営・管理」ビザ(Business Manager)は、外国人が日本で会社を設立・管理・運営する活動をするための在留資格です。日本で事業を実際に運営する場合、他の就労系ビザでは対応できず、このビザが必要となります。
2025年10月16日施行の改正以降、経営・管理ビザの要件が明確化・厳格化されています。公式省令等でも審査基準が示されています。
事業所は、日本国内に独立した実体のあるオフィス等が存在または確保されていることが必要です。単なるバーチャルオフィスは原則認められません。
資本金・出資総額が3,000万円以上が基準となりました。これは従来の500万円から大幅に引き上げられたものです。
スタートアップビザ(特定活動)は、起業準備期間として最大1〜2年の滞在を認める制度です。正式な経営・管理ビザの要件をすべて満たす前に、日本で事業準備を進めるための制度として利用できます。
| ビザ | 目的 | 要件 |
|---|---|---|
| スタートアップビザ | 起業準備 | 地方自治体の認定・支援計画等 |
| 経営・管理ビザ | 事業運営 | 上記の正式要件 |
→ はい。現在、資本金・投下額が3,000万円以上が原則要件です。これに満たない場合、不認定の可能性が高まります。
→ 原則として申請者か常勤職員に一定の日本語能力(JLPT N2等)が必要です。
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