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日本で起業したい外国人へ|経営・管理ビザでつまずきやすいポイントと対策

  • 投稿:2026年01月18日
日本で起業したい外国人へ|経営・管理ビザでつまずきやすいポイントと対策

在留資格「経営・管理ビザ」の制度趣旨・取得要件・申請パターン・スタートアップビザとの違い・注意点・相談窓口を公的情報に基づいてやさしく解説します。

はじめに:なぜ「経営・管理ビザ」が重要か?

日本で会社を設立し、事業を継続的に運営するためには在留資格「経営・管理」ビザが必要です。在留資格は外国人の滞在目的を法的に定めるものですが、特に起業や経営に関わるビザは要件が複雑で、「何から準備すればいいのか分からない」と感じる人が多いのが現状です。

ここでは、日本の公式制度・要件・申請のポイントをわかりやすく整理します。

在留資格「経営・管理ビザ」とは何か?

「経営・管理」ビザ(Business Manager)は、外国人が日本で会社を設立・管理・運営する活動をするための在留資格です。日本で事業を実際に運営する場合、他の就労系ビザでは対応できず、このビザが必要となります。

在留資格「経営・管理ビザ」の制度趣旨

  • 経営・管理ビザは、日本国内で事業を継続的・安定的に行うための活動が認められる場合に付与されます。
  • 政府は申請者が実態あるビジネスを運営しているかどうかを確認するため、要件を設けています。

取得パターンの整理:新規入国と在留資格変更

海外から新規入国して取得する場合

  • 海外から日本に入国する場合、申請時点で事業所確保などの要件を満たす必要があります。
  • 銀行口座の開設や事業所の賃貸契約などは滞在資格を取得後に進めることになりますが、申請段階で計画が整っていることが重要です。

留学や就労ビザからの変更

  • 日本に既に在留している場合、留学ビザや技術・人文知識ビザなどから経営・管理ビザへの変更申請が可能です。これは新たに入国する必要がありませんが、変更申請時に要件を満たしていることが必要です。

主な審査要件(2026年1月最新)

2025年10月16日施行の改正以降、経営・管理ビザの要件が明確化・厳格化されています。公式省令等でも審査基準が示されています。

1 事業所の確保

事業所は、日本国内に独立した実体のあるオフィス等が存在または確保されていることが必要です。単なるバーチャルオフィスは原則認められません。

2 事業規模の基準(資本金・投資額)

資本金・出資総額が3,000万円以上が基準となりました。これは従来の500万円から大幅に引き上げられたものです。

3 常勤職員の雇用

  • 常勤職員を1名以上雇用することが必要です。常勤職員とは、日本人や永住者等を指します。

4 日本語能力

  • 申請者または常勤職員のいずれかが日本語能力試験(JLPT)N2以上など一定水準の日本語能力を満たす必要があります。

5 経歴・学歴

  • 経営・管理について3年以上の実務経験または関連分野の修士等の学位が求められます。

6 事業計画書の専門家確認

  • 申請に添付する事業計画書は、中小企業診断士や公認会計士等の専門家による確認が求められるようになりました。

スタートアップビザとの違い・使い分け

スタートアップビザ(特定活動)は、起業準備期間として最大1〜2年の滞在を認める制度です。正式な経営・管理ビザの要件をすべて満たす前に、日本で事業準備を進めるための制度として利用できます。

ビザ目的要件
スタートアップビザ起業準備地方自治体の認定・支援計画等
経営・管理ビザ事業運営上記の正式要件

よくある不許可・不認定の理由

Q1. 「資本金が少ないと不許可になりますか?」

→ はい。現在、資本金・投下額が3,000万円以上が原則要件です。これに満たない場合、不認定の可能性が高まります。

Q2. 「日本語能力がなくても申請できますか?」

→ 原則として申請者か常勤職員に一定の日本語能力(JLPT N2等)が必要です。

更新・変更時に注意すべきポイント

  • 更新申請でも同様の要件が適用されるケースがあります。特に資本金、雇用、日本語能力などは更新時にも確認されます。
  • 既得ビザ保有者にも段階的に新基準が適用される可能性があるため、更新時期までに要件を満たす準備をすることが重要です。

公的相談窓口(外国人経営者 相談先)

■ 出入国在留管理庁(入管)

■ 経済産業省(スタートアップ支援)

■ 地方自治体の起業支援窓口

まとめ:経営・管理ビザのポイント

  • 経営・管理ビザは日本での事業運営に必須の在留資格です。
  • 2025年10月以降、資本金3,000万円以上・常勤職員1名以上・日本語能力等の要件が明確化・厳格化されています。
  • スタートアップビザなどの準備制度と組み合わせることで、スムーズなビザ移行が可能です。
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