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外国人経営者支援|経営・管理ビザ申請前に確認したい要件と準備

  • 投稿:2026年01月24日
  • 更新:2026年08月10日
外国人経営者支援|経営・管理ビザ申請前に確認したい要件と準備

外国人が日本で起業・会社経営を目指す際に必須の在留資格「経営管理ビザ」を徹底解説。要件・申請手続き・行政書士支援メリットまで丁寧に説明します。

1. はじめに|外国人経営者が抱える悩み・不安に共感

日本で起業や会社経営を目指す外国人にとって、最初の大きな壁となるのが在留資格の確保です。
特に「経営管理ビザ」(在留資格「経営・管理」)は、単に会社を設立するだけでなく、安定的に経営・管理を行う実態の証明が必要です。
要件が複雑で、書類準備や計画立案が初めての方にとっては、大きな負担となります。

本記事では、公表されている制度情報を一般的に紹介し、申請時に整理する資料と行政書士の支援範囲を説明します。要件・運用は改正されることがあるため、申請時点の出入国在留管理庁の公式情報を確認してください。

2. 外国人が日本で経営する際の主な課題

■ 在留資格「経営管理ビザ」とは?

「経営管理ビザ」とは、日本で会社を設立し事業を経営する、または既存事業の管理に従事することが認められた在留資格です。
出入国在留管理庁(出入国在留管理庁)の定義によれば、貿易などの事業を経営・管理する活動がその対象になります。

■ 経営管理ビザの主な要件(2025年10月施行以降)

2025年10月施行の改正により、経営管理ビザの許可基準が厳格化されています。要件を大きく分けると次の通りです:

✔ 資本金・出資総額

  • 原則として3,000万円以上の資本金・出資総額が必要です。これは事業規模の安定性を示す重要な要件です。

✔ 常勤職員の雇用

  • 日本国内で常勤職員1名以上を雇用する必要があります。これにより事業の実体と雇用創出力を証明します。

✔ 経営経験・学歴

  • 申請者は3年以上の経営・管理経験を有するか、または関連分野の 修士以上の学位が求められます。

✔ 日本語能力

  • 申請者または常勤職員のいずれかが、CEFR B2相当(例:JLPT N2以上)の日本語能力を有していることが必要です。

✔ 事業計画の専門家確認

  • 提出する事業計画書は、中小企業診断士、公認会計士、税理士などの専門家に確認・評価されたものであることが求められます。

これらの要件は、事業の継続性・実態・雇用創出力などを総合的に判断するために設けられています。

3. 行政書士が支援できる具体的内容

経営管理ビザの申請では、申請者の事実関係と事業内容を正確に記載し、それを裏付ける資料を整理する必要があります。行政書士は、依頼者から提供された事実・資料に基づき、取り扱える申請書類を作成します。
行政書士が支援できる主な内容は以下の通りです。

✔ 公表された要件と確認事項の整理

  • 出入国在留管理庁の公式案内と申請者から伺った事情を照合し、申請書類に記載する事項と必要資料を整理します。紛争性のある法律相談や法的判断は弁護士の業務範囲です。

✔ 事業計画書の作成支援

  • 申請者が決定した事業内容・収支予定・資金計画をヒアリングし、在留資格申請に添付する事業計画書へ整理します。税務・会計上の数値は税理士等へ確認していただきます。

✔ 証拠書類の収集・整理

  • 会社登記簿、契約書、資本金に関する資料など、申請に必要な資料を確認・整理します。登記は司法書士、雇用契約・労務・社会保険は社会保険労務士、契約の法律判断は弁護士へ確認します。

✔ 入管対応・申請書類の提出

  • 出入国在留管理庁への申請書類作成および提出手続きを代行します。

4. 行政書士へ依頼する際に確認したいこと

在留資格申請は本人申請も可能です。行政書士へ依頼する場合は、対応する申請類型、作成する書類、提出取次の有無、追加資料への対応範囲及び報酬を事前に確認してください。

  • 依頼者の事実関係と事業内容を正確に申請書類へ反映する範囲
  • 必要資料と不足資料を確認・整理する範囲
  • 入管から追加資料を求められた場合の対応範囲

行政書士へ依頼した場合でも、審査は出入国在留管理庁が個別に行います。当事務所は許可、不許可リスクの低減、審査期間の短縮又は特定の審査結果を保証しません。

5. 行政書士事務所ACTIONの強み

行政書士事務所ACTIONは、申請者の事実関係と事業内容を確認し、行政書士が取り扱える在留資格関係書類を作成・整理します。

✔ 外国人の起業支援に強い

多様な業種・国籍の申請事例に対応した実績があります。

✔ 他専門家へ確認すべき事項を区分

在留資格申請や許認可など当事務所が取り扱える業務と、登記、税務、労務、法律相談、金融機関との代理交渉など他の専門家へ確認すべき業務を区分します。

✔ 事実関係と申請資料の整理

申請者の背景、事業内容及び提出資料を確認し、申請書類へ反映すべき事項を整理します。

6. まとめ|申請前に対応範囲を確認

経営管理ビザは、日本で外国人が実際に経営・管理能力を証明する在留資格であり、近年要件がより厳格化されています。
必要書類や説明事項が多いため、自社で整理するか行政書士へ依頼するかを含め、早めに準備範囲を確認することが大切です。

当事務所へ相談する場合は、現在の在留状況、事業内容及び準備済みの資料を確認し、行政書士として対応できる範囲をご案内します。
お気軽にお問い合わせください。

【業務範囲について】
当事務所は、行政書士の業務範囲において、依頼者から提供された事実関係・資料に基づく在留資格申請書、理由書、事業計画書その他添付書類の作成および、届出済み行政書士による提出取次を行います。在留資格の許可・在留期間・審査期間を保証するものではありません。会社・法人登記は司法書士、税務・会計・税務届出は税理士、雇用契約・労務・社会保険は社会保険労務士、法律相談・紛争・法律上の交渉は弁護士などの業務範囲となります。必要に応じて、お客様の顧問専門家または適切な有資格者と連携します。

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