行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社から提示された契約書、請求書その他の確定資料をもとに事実関係を整理し、行政書士法その他の法令で認められた範囲で、許認可・補助金等の申請に必要な書類作成や提出手続を支援しています。
地方公務員として26年間、制度運用と相談対応に携わった経験をもとに、制度と手続を分かりやすく整理することを大切にしています。財務分析、会計資料作成、法律判断・交渉、融資のあっせん・交渉、借入・返済・投資等の経営判断は行いません。
許認可・補助金等の申請や契約書作成に必要な資料・手続を、悩みや目的から探せます。
[4.外国人経営者支援アーカイブ]
外国人が日本で起業・会社経営を目指す際に必須の在留資格「経営管理ビザ」を徹底解説。要件・申請手続き・行政書士支援メリットまで丁寧に説明します。
2026年8月23日現在、在留資格「経営・管理」の許可基準は2025年10月16日に改正・施行されています。申請前には、旧基準ではなく、申請区分と申請日に対応する出入国在留管理庁の最新案内を確認する必要があります。
日本で貿易その他の事業を経営し、または当該事業の管理に従事する活動が対象です。会社を設立しただけ、資本金を準備しただけ、事業所を借りただけで許可されるものではありません。提出資料と個別事情に基づき、出入国在留管理庁が審査します。
事業を営むための事業所が日本国内に存在することが必要です。登記事項証明書、賃貸借契約書、事業所の状況を示す資料等を確認します。
申請者が営む会社等において、対象となる常勤職員を1人以上雇用することが必要です。職員の範囲、雇用実態、賃金支払い等を示す資料は公式案内を確認してください。
申請に係る事業の用に供される財産の総額について、3,000万円以上という基準が設けられています。法人の場合の資本金・出資総額、個人事業の場合の取扱い、資金の形成過程を示す資料等は申請内容に応じて確認します。
経営者または常勤職員のいずれかが、日本語教育の参照枠B2相当以上の日本語能力を有することが求められます。出入国在留管理庁は、JLPT N2以上などの確認方法を案内しています。
申請人について、経営・管理または経営する事業分野に関する修士相当以上の学位、または経営管理に関する3年以上の実務経験が求められます。学位証明書、履歴書、在職証明書等を準備します。
在留資格決定時に提出する事業計画書について、具体性・合理性・実現可能性を評価するため、経営に関する専門的知識を有する者の確認が必要です。確認者の範囲や提出様式は公式案内を確認してください。
出入国在留管理庁は、2026年4月15日以降の申請について、カテゴリー3または4に該当する場合の提出書類チェックシート等を掲載しています。事業の管理に従事する場合には、所属機関の代表者に関する申告書を追加提出する取扱いもあります。
認定・変更・更新の別とカテゴリーによって提出資料が異なるため、該当する最新チェックシートを使用してください。
改正前から「経営・管理」で在留する方には経過措置があります。施行後3年以内の更新申請では、改正後の基準を満たしていないことだけで一律に不許可となるわけではなく、経営状況や新基準を満たす見込み等を踏まえて判断される旨がFAQで案内されています。個別の更新時期と状況を確認してください。
当事務所は、依頼者から提供された事実・資料に基づき、行政書士の業務範囲で在留資格申請書、理由書、事業計画書その他の添付書類を作成し、届出済み行政書士として申請取次を行います。
会社・法人登記は司法書士、税務・会計・申告は税理士、雇用・社会保険・労働保険は社会保険労務士、法律相談・紛争・交渉は弁護士等の担当分野です。当事務所は在留資格の許可、在留期間、審査期間を保証しません。
120分で、申請・相談に必要な事実と資料を確認します。
入金予定、支払予定、返済予定、採用・投資に関する既存資料を、120分のオンライン面談で確認します。
料金は、33,000円(税込)です。
面談後には、確認できた事実、未確認の資料、金融機関や各担当専門家へ確認すべき事項をまとめた「初回面談レポート」を納品します。
当事務所は、財務分析、資金繰り表・決算書等の作成、借入・採用・投資等の経営判断、法律・会計・税務上の判断、融資のあっせん・交渉を行いません。
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