行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社から提示された契約書、請求書その他の確定資料をもとに事実関係を整理し、行政書士法その他の法令で認められた範囲で、許認可・補助金等の申請に必要な書類作成や提出手続を支援しています。
地方公務員として26年間、制度運用と相談対応に携わった経験をもとに、制度と手続を分かりやすく整理することを大切にしています。財務分析、会計資料作成、法律判断・交渉、融資のあっせん・交渉、借入・返済・投資等の経営判断は行いません。
許認可・補助金等の申請や契約書作成に必要な資料・手続を、悩みや目的から探せます。
[4.外国人経営者支援アーカイブ]
外国人が日本で起業する際に確認する在留資格、法人設立登記、税務・社会保険、融資・補助金等の制度と、それぞれの相談先を公的情報に基づいて一般的に解説します。行政書士は在留資格・許認可等の業務範囲に対応し、登記は司法書士、税務会計は税理士等、社会保険・労働保険は社会保険労務士、法律判断・交渉は弁護士が担当します。
2026年8月23日現在、外国人が日本で起業する場合は、在留資格、会社設立、税務・社会保険、営業許可、資金調達を相互に確認しながら進める必要があります。会社を設立しただけで在留資格が認められるわけではなく、予定する事業や本人の活動内容によって必要な手続も異なります。
現在の在留資格で事業経営が可能か、在留資格「経営・管理」への変更や在留資格認定証明書交付申請が必要かを確認します。「経営・管理」の基準は2025年10月16日に改正され、事業所の確保、常勤職員、事業規模、日本語能力、学位または経営経験、専門家が確認した事業計画などが審査対象となります。適用関係や経過措置を含め、必ず出入国在留管理庁の「経営・管理」案内で最新情報をご確認ください。
スタートアップビザは、経済産業大臣の認定を受けた外国人起業活動促進実施団体へ起業準備活動計画を提出し、確認証明書の交付を受けたうえで、地方出入国在留管理局へ在留資格を申請する仕組みです。認められた場合は「特定活動」により最長2年間、起業準備を行えます。実施団体による進捗確認も行われます。
利用地域、対象事業、申請書類や受付方法は実施団体ごとに異なります。また、スタートアップビザの利用によって、その後の「経営・管理」が自動的に許可されるものではありません。最新の実施団体と手続は経済産業省のスタートアップビザ案内をご確認ください。
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方を対象とし、設備資金・運転資金に利用できます。公表されている融資限度額は7,200万円、返済期間は設備資金20年以内・運転資金10年以内です。外国人起業活動促進事業の対象となる一定の方は特別利率の対象区分に含まれます。ただし、融資の可否、金額、利率、担保・保証等は個別審査です。最新条件は日本政策金融公庫の公式ページで確認してください。
補助金・助成金は制度ごとに対象者、対象経費、申請期間、採択審査、実績報告が異なります。採択前の契約・支出が対象外になる場合もあるため、必ず公募要領を確認し、申請前に公式窓口へ相談してください。
当事務所は、行政書士の業務範囲内で、在留資格申請書類の作成、必要資料の整理、法令上認められた範囲での申請取次、行政書士が扱える許認可申請を支援します。登記、税務申告、社会保険・労働保険手続、法律判断や代理交渉は、それぞれの専門家へご相談ください。
制度の適用、必要書類、審査期間は個別事情と申請時点の運用により異なります。本記事は一般的な情報提供であり、許可、融資、補助金採択等の結果を保証するものではありません。
120分で、申請・相談に必要な事実と資料を確認します。
入金予定、支払予定、返済予定、採用・投資に関する既存資料を、120分のオンライン面談で確認します。
料金は、33,000円(税込)です。
面談後には、確認できた事実、未確認の資料、金融機関や各担当専門家へ確認すべき事項をまとめた「初回面談レポート」を納品します。
当事務所は、財務分析、資金繰り表・決算書等の作成、借入・採用・投資等の経営判断、法律・会計・税務上の判断、融資のあっせん・交渉を行いません。
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