行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社の借入・返済・追加融資・資金繰りを一体で見ながら、
その場しのぎではない資金の整え方を支援しています。
地方公務員として25年間、制度運用と相談対応に携わった経験を踏まえ、
現在は、返済を続けながら次の借入や投資を進められるかという視点で、記事監修と実務支援を行っています。
このページでは、IT受託会社の経営者に向けて、借入・返済・追加融資・投資判断まで見据えた資金戦略の実務情報を掲載しています。
[4.外国人経営者支援アーカイブ]
在日外国人のための日本での起業・外国人経営者支援ガイド。経営・管理ビザ、スタートアップビザ、補助金制度など公的支援と実務ポイントをわかりやすく解説。
目次
2026年1月後半になり、「どこから手をつければいいのか」「どんな支援制度が使えるのか」と悩んでいませんか?
日本での会社設立、在留資格(経営・管理ビザ)、資金調達や補助金の活用には、制度の理解と準備が不可欠です。本記事では公的機関の情報をもとにわかりやすく実務のポイントを整理します。
在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で事業を行うために必要な在留資格です。これを取得することで、日本で会社を設立し、経営・管理活動を行うことが可能になります。
ポイント(一般的な要件)
※制度は変わる可能性がありますので、公的機関の最新情報を確認してください。
外国人が日本で起業準備を行うための特例的な在留資格を付与する制度です。これにより、通常の「経営・管理ビザ」の厳格な要件を満たしていなくても、最長1〜2年間の起業準備活動が可能になるケースがあります。
利用例:
東京都では外国人の起業を促進するため、起業準備活動中にオフィス設立や事業計画策定の支援を行っています。一定の審査を通過すると、東京都が起業準備活動を確認し、在留資格の取得・変更を支援します。
福岡市など一部地域では、事業計画が優秀と認められた外国人起業者に対して、住居・オフィス賃貸の補助などの支援も提供されています。
日本では国・地方自治体などが実施する補助金制度があります。これらは原則として国籍による制限がなく、適用条件を満たせば外国人経営者も申請可能です。
代表的な制度:
また、東京都では金融機関と連携した融資支援制度なども行われており、起業後の資金繰りの改善に役立つ可能性があります。
実務では、年度末(3月末)を見据えての準備が重要です。
なぜなら多くの公的支援制度の予算や締切りが年度ごとに設定されているため、1月〜2月の段階で計画を立てて動くことで、補助金申請やビザ申請の余裕が生まれます。
年度途中での申請では書類修正や再提出が増え、審査に時間を要することがあります。
はい。日本では補助金制度に国籍制限がないケースが多く、外国人でも条件を満たせば申請が可能です。ただし、事業の所在地や条件は制度ごとに異なります。
はい。2025年10月から経営・管理ビザの申請要件が大幅に改正されました。資本金要件が500万円から 3,000万円以上に引き上げられ、常勤職員の雇用、日本語能力要件、経営者自身の経歴・学歴要件、専門家による事業計画書の確認などが新たに求められています。既にビザを持っている方には最大3年間の経過措置がありますが、今後の更新や新規申請には新基準への対応が必須です。 最新情報は必ず出入国在留管理庁等の公的サイトで確認してください。
スタートアップビザは、起業準備活動を目的として特例的に付与される在留資格で、将来的に経営・管理ビザへ変更することが前提となります。
日本の制度は情報が分散しており、最新の法令・制度の確認や書類準備が複雑です。行政書士はこれら公的制度(ビザ申請・補助金申請・会社設立など)に精通しており、申請書類の最適化、効果的な計画立案、制度活用のアドバイスをしてくれます。
結果として、申請のミスが減り、審査期間も短縮される可能性が高まります。
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