行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社から提示された契約書、請求書その他の確定資料をもとに事実関係を整理し、行政書士法その他の法令で認められた範囲で、許認可・補助金等の申請に必要な書類作成や提出手続を支援しています。
地方公務員として26年間、制度運用と相談対応に携わった経験をもとに、制度と手続を分かりやすく整理することを大切にしています。財務分析、会計資料作成、法律判断・交渉、融資のあっせん・交渉、借入・返済・投資等の経営判断は行いません。
許認可・補助金等の申請や契約書作成に必要な資料・手続を、悩みや目的から探せます。
[1.IT受託会社向け資金戦略]
取適法に関連するIT受託取引について、専門家への相談前に整理したい契約・検収・請求・入金資料と確認先を紹介します。当事務所は法令適用・契約交渉・財務分析・借入判断を行いません。
中小受託取引適正化法(通称:取適法)は、2026年1月1日に施行されました。IT受託取引でも、当事者の資本金または従業員数の基準と、委託内容の組合せによって、情報成果物作成委託等として対象となる場合があります。
本記事は、公正取引委員会・中小企業庁の公式情報をもとに、IT受託取引で確認したい契約・納品・検収・請求・支払いの記録を整理する一般解説です。個別取引への法令適用や契約の有効性を判断するものではありません。
取適法の対象は、契約名や元請・下請という呼び方ではなく、取引内容と当事者の規模基準で定義されます。公正取引委員会のQ&Aでは、販売目的のソフトウェアについてコーディング作業等を他の事業者へ委託する取引が、情報成果物作成委託に該当する例などが示されています。
一方、自社利用のソフトウェアの一部を外注する場合など、発注者がその作成を業として行っているかどうかによって扱いが異なる例も示されています。具体的な該当性は、公正取引委員会の概要・Q&A・相談窓口で確認してください。
法令上明示すべき具体的事項や明示方法は、最新の公式資料を確認してください。
公正取引委員会・中小企業庁は、発注内容等の明示、取引記録の作成・保存、支払期日の決定、遅延利息の支払いなどの義務と、受領拒否、代金減額、支払遅延、買いたたき、協議に応じない一方的な代金決定等の禁止行為を案内しています。
制度内容、対象該当性、違反が疑われる行為は、公正取引委員会、中小企業庁その他の公式窓口へ確認してください。契約の有効性、損害賠償、請求、紛争対応、相手方との法的交渉は弁護士へご相談ください。
行政書士事務所ACTIONでは、行政書士の業務範囲で、当事者間に争いのない契約書等の作成についてご相談をお受けします。個別の適法性判断、法的助言、紛争対応、相手方との交渉は行いません。
確認日:2026年8月23日。法令、運用基準、Q&A、相談窓口は更新されることがあるため、対応時には必ず最新の公式情報をご確認ください。
120分で、申請・相談に必要な事実と資料を確認します。
入金予定、支払予定、返済予定、採用・投資に関する既存資料を、120分のオンライン面談で確認します。
料金は、33,000円(税込)です。
面談後には、確認できた事実、未確認の資料、金融機関や各担当専門家へ確認すべき事項をまとめた「初回面談レポート」を納品します。
当事務所は、財務分析、資金繰り表・決算書等の作成、借入・採用・投資等の経営判断、法律・会計・税務上の判断、融資のあっせん・交渉を行いません。
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