行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社から提示された契約書、請求書その他の確定資料をもとに事実関係を整理し、行政書士法その他の法令で認められた範囲で、許認可・補助金等の申請に必要な書類作成や提出手続を支援しています。
地方公務員として26年間、制度運用と相談対応に携わった経験をもとに、制度と手続を分かりやすく整理することを大切にしています。財務分析、会計資料作成、法律判断・交渉、融資のあっせん・交渉、借入・返済・投資等の経営判断は行いません。
許認可・補助金等の申請や契約書作成に必要な資料・手続を、悩みや目的から探せます。
[1.IT受託会社向け資金戦略]
IT受託会社が一次請け取引を検討する際に、契約条件、請求・入金時期、外注費・人件費の支払予定などを整理する一般的な方法を紹介します。当事務所は財務分析、資金繰り表作成、一次請け化・投資・借入等の経営判断、契約上の法的判断・交渉を行いません。
2026年8月23日現在、公正取引委員会が公表している情報に基づいて整理しています。
IT受託会社が一次請け取引の割合を変更する場合は、顧客との契約だけでなく、再委託先への発注、検収、請求、入金、外注代金の支払までを一つの流れとして確認します。本記事は、一次請け化の是非や採算性を判断するものではなく、相談前の資料整理を扱います。
取引が中小受託取引適正化法(取適法)の対象となる場合、委託事業者には、発注内容等の明示、支払期日の設定、取引記録の作成・保存、支払遅延時の遅延利息などの義務があります。適用範囲は取引内容や事業者の規模等によって決まるため、公式情報で確認してください。
公正取引委員会の案内では、対象取引の代金支払期日は、給付を受領した日(役務提供委託では役務提供日)から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めます。また、発注内容等を明示した記録だけでなく、取引の経緯に関する所定の記録事項を作成・保存する必要があります。
顧客からの入金予定と再委託先への法定・契約上の支払期日は別に確認します。契約の法的評価や交渉は弁護士へ、会計処理や資金繰りの分析は税理士・公認会計士へ相談してください。
本記事は公表情報の概要です。取適法その他の法令の適用、契約条件、一次請け化の判断、採算性または入金を保証するものではありません。
120分で、申請・相談に必要な事実と資料を確認します。
入金予定、支払予定、返済予定、採用・投資に関する既存資料を、120分のオンライン面談で確認します。
料金は、33,000円(税込)です。
面談後には、確認できた事実、未確認の資料、金融機関や各担当専門家へ確認すべき事項をまとめた「初回面談レポート」を納品します。
当事務所は、財務分析、資金繰り表・決算書等の作成、借入・採用・投資等の経営判断、法律・会計・税務上の判断、融資のあっせん・交渉を行いません。
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