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[4.外国人経営者支援アーカイブ]

外国人経営者が日本で起業する際の基礎知識|「経営・管理」と専門家の業務区分

  • 投稿:2026年01月02日
  • 更新:2026年08月12日
外国人経営者が日本で起業する際の基礎知識|「経営・管理」と専門家の業務区分

外国人が日本で起業・会社経営を行う際に確認する在留資格「経営・管理」について、制度の概要、申請前の確認事項、会社設立・税務・社会保険等との手続区分を解説します。当事務所は行政書士として在留資格に関する申請書類の作成・申請取次を支援し、登記、税務・会計、社会保険・労働保険、紛争性のある法律相談・交渉は行いません。許可・在留期間を保証するものではありません。

外国人の起業では複数の手続を分けて確認する

外国人が日本で会社を設立して事業を行う場合、会社・法人の設立、事業に必要な許認可、税務・社会保険、在留資格などを、それぞれ別の手続として確認する必要があります。

会社を設立したことだけで在留資格「経営・管理」が許可されるものではありません。また、専門家が申請書類を作成した場合でも、許可・在留期間は保証されません。

在留資格「経営・管理」の対象となる活動

在留資格「経営・管理」は、日本において貿易その他の事業の経営を行い、またはその事業の管理に従事する活動を対象とします。申請人が実際に行う活動が在留資格に該当するか、申請時の上陸許可基準等を満たすかについて、提出資料に基づき個別に審査されます。

2025年10月16日に許可基準が改正されています。事業所、事業規模、常勤職員、申請人の経歴・学位、日本語能力、事業計画など、申請時点の最新基準と経過措置の適用関係を公式資料で確認してください。

出入国在留管理庁(公式):在留資格「経営・管理」
出入国在留管理庁(公式):「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について

申請前に整理する主な事項

  • 現在の在留資格、在留期限、予定する活動
  • 在留資格認定証明書交付、変更、更新などの申請区分
  • 会社形態、役員、所在地、資本金、事業内容
  • 事業所の契約内容、用途、設備、使用状況
  • 事業に必要な営業許可・届出
  • 事業資金の出所と移動経路を確認できる資料
  • 事業計画の数値と、その根拠資料

これらの事項が許可基準を満たすか、どの資料が必要かは申請区分と個別事情によって異なります。「一定額の資金があれば必ず許可」「自宅なら必ず不可」「前回許可されたから更新も許可」などと一律に判断することはできません。

会社設立と在留資格申請は別の手続

会社・法人の設立登記は司法書士が担当する業務です。在留資格申請に必要となる会社情報を整理する際も、商号、目的、役員、資本金その他の設立事項は、依頼者が決定し、登記手続について司法書士へ確認します。

在留資格のために会社を設立すれば必ず許可されるという関係にはありません。会社設立費用や契約を伴うため、実行前にそれぞれの手続・条件・担当専門家を確認してください。

事業計画と数値資料

事業計画書等を提出する場合は、事業内容、取引先、商品・サービス、資金の出所、売上・経費・利益などを、事実と根拠資料に基づいて記載します。

事業計画の数値、決算書、試算表、資金繰り表、税務申告その他の税務・会計資料の作成や判断は、必要に応じて税理士または公認会計士へご相談ください。行政書士が数値の妥当性や事業の収益性を保証するものではありません。

当事務所が行う支援の範囲

当事務所は行政書士として、在留資格に関する申請書類の作成、依頼者から提供された事実・資料の整理、資格・届出状況に応じた申請取次など、行政書士が取り扱える範囲の支援を行います。

  • 申請区分と出入国在留管理庁が案内する提出資料の確認
  • 依頼者から提供された事実に基づく申請書・理由書等の作成
  • 依頼者または担当専門家が作成・確認した事業計画・数値資料の申請書類への整理
  • 資格・届出状況に応じた申請取次

当事務所は、審査機関に代わる許可判断、許可・在留期間の保証、会社・法人の登記申請、税務申告・税務相談、決算書等の作成、社会保険・労働保険の手続、紛争性のある法律相談や相手方との交渉を行いません。

会社・法人登記は司法書士、税務・会計は税理士または公認会計士、社会保険・労働保険は社会保険労務士、法律判断や紛争性のある交渉は弁護士など、それぞれの業務を担当できる専門家へご相談ください。

まとめ

外国人が日本で起業する際は、会社設立、許認可、税務・社会保険、在留資格を分けて確認し、申請時点の最新基準に沿って資料を準備する必要があります。当事務所は、そのうち行政書士が取り扱える在留申請書類の作成・申請取次を支援します。

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