行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社から提示された契約書、請求書その他の確定資料をもとに事実関係を整理し、行政書士法その他の法令で認められた範囲で、許認可・補助金等の申請に必要な書類作成や提出手続を支援しています。
地方公務員として26年間、制度運用と相談対応に携わった経験をもとに、制度と手続を分かりやすく整理することを大切にしています。財務分析、会計資料作成、法律判断・交渉、融資のあっせん・交渉、借入・返済・投資等の経営判断は行いません。
許認可・補助金等の申請や契約書作成に必要な資料・手続を、悩みや目的から探せます。
[4.外国人経営者支援アーカイブ]
外国人が日本で起業する際に確認する在留資格「経営・管理」について、申請区分、最新基準、提出資料、会社設立・税務・社会保険等との手続区分を解説します。当事務所は行政書士として在留資格に関する申請書類の作成・申請取次を支援し、登記、税務・会計、社会保険・労働保険、紛争性のある法律相談・交渉は行いません。許可や在留期間を保証するものではありません。
外国人が日本で起業・経営する場合、会社設立、許認可、税務・社会保険、在留資格など、複数の手続を分けて確認する必要があります。会社を設立しただけで、在留資格「経営・管理」が許可されるわけではありません。
審査基準や必要資料は改正されることがあります。本記事は一般的な確認事項を示すもので、個別案件の許可・不許可や在留期間を予測・保証するものではありません。
在留資格「経営・管理」は、日本において貿易その他の事業の経営を行い、またはその事業の管理に従事する活動を対象とする在留資格です。実際に行う活動が在留資格に該当するか、申請時の上陸許可基準等を満たすかについて、提出資料に基づき個別に審査されます。
2025年10月16日に許可基準が改正されています。事業所、事業規模、常勤職員、申請人の経歴・学位、日本語能力、事業計画など、申請時点の最新基準と経過措置の適用関係を必ず公式資料で確認してください。
出入国在留管理庁(公式):在留資格「経営・管理」
出入国在留管理庁(公式):「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
「自宅なら不可」「一定額の資本金があれば必ず許可」「前回許可されたから更新も許可」などと一律に判断することはできません。事業所の使用状況、申請人の活動、事業規模、経歴、事業計画、法令上の義務の履行状況などは、申請区分と個別事情に応じて審査されます。
必要書類を提出したことや、専門家が書類を作成したことは、許可を保証するものではありません。追加資料を求められる場合もあります。
当事務所は行政書士として、在留資格に関する申請書類の作成、依頼者から提供された事実・資料の整理、資格・届出状況に応じた申請取次など、行政書士が取り扱える範囲の支援を行います。
当事務所は、許可・在留期間の保証、会社・法人の登記申請、税務申告・税務相談、決算書等の作成、社会保険・労働保険の手続、紛争性のある法律相談や相手方との交渉を行いません。
会社・法人登記は司法書士、税務・会計は税理士または公認会計士、社会保険・労働保険は社会保険労務士、法律判断や紛争性のある交渉は弁護士など、それぞれの業務を担当できる専門家へご相談ください。
外国人の起業では、会社設立と在留資格申請を別の手続として整理し、申請時点の最新基準を確認することが重要です。申請人が決定・確認した事実と、各専門家が担当する資料を正確にそろえてください。当事務所は、そのうち行政書士が取り扱える在留申請書類の作成・申請取次を支援します。
120分で、申請・相談に必要な事実と資料を確認します。
入金予定、支払予定、返済予定、採用・投資に関する既存資料を、120分のオンライン面談で確認します。
料金は、33,000円(税込)です。
面談後には、確認できた事実、未確認の資料、金融機関や各担当専門家へ確認すべき事項をまとめた「初回面談レポート」を納品します。
当事務所は、財務分析、資金繰り表・決算書等の作成、借入・採用・投資等の経営判断、法律・会計・税務上の判断、融資のあっせん・交渉を行いません。
🍃ご相談方法について
◎現在、電話相談は承っておりません。
お手数ですが、問い合わせフォームからご相談ください。
24時間365日受付
対応地域
全国対応