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外国人経営者の「経営・管理」Q&A|申請前に確認したい実務上の注意点

  • 投稿:2026年01月07日
  • 更新:2026年08月12日
外国人経営者の「経営・管理」Q&A|申請前に確認したい実務上の注意点

外国人経営者向けに、在留資格「経営・管理」の申請前に確認したい会社設立、事業規模、事業所、更新、必要資料などの一般的な事項をQ&A形式で解説します。許否・在留期間は出入国在留管理庁が個別に判断し、当事務所は行政書士の業務範囲で在留申請書類の作成と、要件を満たす場合の申請取次を行います。

はじめに

在留資格「経営・管理」の許可は、会社を設立したという事実だけで決まるものではありません。申請時点の法令・審査基準に基づき、予定する活動、事業所、事業の規模、申請人の経歴その他の事情が個別に審査されます。

審査基準や必要資料は改正されることがあります。この記事は一般的な情報であり、許可・不許可の見通しを示すものではありません。申請時には出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。

Q1:会社を設立すれば「経営・管理」が許可されますか?

会社設立だけで許可されるとは限りません。

会社の設立と在留資格の許可は別の手続です。「経営・管理」に該当する活動を行うことや、申請時の上陸許可基準等を満たすことについて、提出資料に基づく個別審査が行われます。

会社・法人の登記申請や登記手続の代理は司法書士の業務です。当事務所は登記申請の代理を行いません。

Q2:資本金などの金額だけで判断できますか?

金額だけで許可の可否を判断することはできません。

2025年10月16日に「経営・管理」の許可基準が改正されています。事業規模、常勤職員、申請人の経歴・学位、日本語能力、事業計画など、最新の基準を公式資料で確認する必要があります。個別案件に経過措置が適用されるかどうかも、申請区分や時期などによって確認が必要です。

出入国在留管理庁(公式):「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について

Q3:自宅や短期契約の場所を事業所にできますか?

契約形態や使用状況を含め、個別に確認が必要です。

事業所については、事業に使用する施設が確保されていることなどが審査の対象になります。住居と事業所を兼ねる場合や短期間の賃貸スペースなどは、施設の用途、契約内容、区画、設備、事業の継続性等を踏まえて判断されるため、「自宅なら不可」「契約書があれば可」と一律に断定することはできません。

賃貸借契約の法的判断や貸主との交渉は弁護士へ、物件の登記は司法書士へご相談ください。

Q4:前回許可されていれば更新も許可されますか?

前回の許可だけで次回の更新が保証されるものではありません。

更新申請では、現在の活動内容や事業の継続性、関係法令上の義務の履行状況などについて、提出資料に基づき個別に審査されます。事業内容、所在地、役員、従業員、業績などに変更がある場合は、その事実と必要資料を正確に整理してください。

Q5:必要書類をそろえれば必ず許可されますか?

必要書類の提出は許可を保証するものではありません。

申請書と添付資料の記載が一致しているか、予定する活動や事業の内容が資料から確認できるか、申請時の要件を満たすかなどが個別に審査されます。追加資料の提出を求められる場合もあります。

当事務所が行う支援の範囲

当事務所は行政書士として、在留資格に関する申請書類の作成、依頼者から提供された事実・資料の整理、申請取次など、行政書士が取り扱える範囲の支援を行います。

  • 申請区分と出入国在留管理庁が案内する提出資料の確認
  • 依頼者から提供された事実・資料に基づく申請書類の作成
  • 依頼者または担当専門家が作成・確認した事業計画や数値資料の申請書類への整理
  • 資格・届出状況に応じた申請取次

許可・在留期間を保証したり、審査機関に代わって許可の可否を決定したりすることはできません。また、会社・法人の登記申請、税務申告・税務相談、決算書等の作成、社会保険・労働保険の手続、紛争性のある法律相談や相手方との交渉は行いません。

会社・法人登記は司法書士、税務・会計は税理士または公認会計士、社会保険・労働保険は社会保険労務士、法律判断や紛争性のある交渉は弁護士など、それぞれの業務を担当できる専門家へご相談ください。

申請前の確認事項

  • 最新の審査基準と必要資料を公式サイトで確認する
  • 会社設立と在留資格申請を別の手続として整理する
  • 申請書と契約書、登記事項、税務・会計資料等の記載を一致させる
  • 不明点は出入国在留管理庁または担当できる専門家へ確認する

出入国在留管理庁(公式):在留資格「経営・管理」

まとめ

「経営・管理」は、会社設立や一定額の資金だけで許可を判断できる手続ではありません。最新の公式情報と個別事情を確認し、申請人が決定・確認した事実と、各専門家が担当する資料を正確にそろえることが重要です。当事務所は、そのうち行政書士が取り扱える在留申請書類の作成・申請取次を支援します。

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