行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社の借入、返済、追加融資、資金繰りを
一体で見ながら、
借入後も会社が無理なく続くための判断を支援しています。
地方公務員として26年間、
制度運用と相談対応に携わった経験をもとに、
制度、数字、資金の流れを整理し、
社長が次の判断をしやすい状態をつくることを大切にしています。
このページでは、IT受託会社の経営者に向けて、借入・返済・追加融資・投資判断まで見据えた資金戦略の実務情報を掲載しています。
[4.外国人経営者支援アーカイブ]
在日外国人の起業・経営支援を公的機関情報で解説。経営・管理ビザやスタートアップビザ、創業支援制度、会社設立のポイントと注意点をわかりやすく整理します。
目次
日本で起業したい、あるいはすでに経営者として活動している在日外国人にとって、行政手続きや必要な支援制度は非常に重要です。
言語や制度への不安がある中でも、「どの制度を使えるのか」「どこに相談すればよいのか」を整理して知りたいというニーズが高まっています。
本記事では、公的機関が公開している公式情報をもとに丁寧に解説します。
外国人が日本で会社を経営・管理する場合、在留資格「経営・管理」が必要です。これは、会社の経営または管理の業務を行う人向けの在留資格です。具体的には、経営する会社の事業所を確保し、一定の事業規模や安定性を持つことが求められます。
「経営・管理」の在留資格では、原則として事業所の確保や事業規模の要件が必要です。地方自治体の支援制度(スタートアップビザ等)を活用することで、対応期間中に必要な条件を満たす準備ができるようになっています。
「スタートアップビザ」とは、地方自治体が経済産業省の認定を受けた支援計画に基づき、外国人起業家が日本で起業準備活動を行うために与えられる在留資格(特定活動)です。これにより、最長で2年間、創業準備活動が可能になります。
スタートアップビザ制度は各地方自治体が経済産業省の認定を受けて実施しており、全国多数の自治体で導入されています。詳細は制度の告示や自治体の公式情報で確認してください。
はい。新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫)は、外国人起業家も利用可能です。条件を満たせば融資限度額(例:7200万円)の支援が受けられます。
自治体によっては、創業準備支援、家賃補助、オフィス支援など独自支援があります。例として福岡市では起業家のためのオフィス・住宅支援が提供されています。
いいえ。スタートアップビザは起業準備期間の在留資格であり、実際の会社設立や「経営・管理」への変更には別途手続きが必要です。
多くの国の中小企業支援制度は国籍要件がなく、日本国内で事業を行う法人であれば応募資格があります。ただし、制度ごとに対象条件があるため、公式サイトの条件を確認してください。
(※公的補助金情報は各省庁・自治体公式サイトで確認)
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