行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社から提示された契約書、請求書その他の確定資料をもとに事実関係を整理し、行政書士法その他の法令で認められた範囲で、許認可・補助金等の申請に必要な書類作成や提出手続を支援しています。
地方公務員として26年間、制度運用と相談対応に携わった経験をもとに、制度と手続を分かりやすく整理することを大切にしています。財務分析、会計資料作成、法律判断・交渉、融資のあっせん・交渉、借入・返済・投資等の経営判断は行いません。
許認可・補助金等の申請や契約書作成に必要な資料・手続を、悩みや目的から探せます。
[4.外国人経営者支援アーカイブ]
在留資格「経営・管理」の更新前に確認したい事業実績、決算資料、事業内容の変更事項、専門家の担当範囲を一般的に解説します。
在留期間の更新・変更を予定している場合は、前年の事業実績、決算資料、事業内容の変更事項などを確認します。必要資料と申請時期は個別事情によって異なるため、出入国在留管理庁の最新案内をご確認ください。
申請準備の段階では、
といった事情が重なることがあります。ただし、時期だけで許否が決まるものではなく、出入国在留管理庁が個別事情と提出資料を審査します。
この記事では、
更新・変更の申請前に確認する事項を
実務の流れに沿って整理します。
まず押さえておきたいのが、
更新=形式的な手続きではない という点です。
入管は更新時に、
を改めて確認します。
必要な説明や資料は申請内容・個別事情によって異なります。不許可理由を本記事で一律に断定することはできず、許否は出入国在留管理庁が個別に判断します。
次のような事情がある場合は、現在の事実関係と申請書類の記載内容を確認してください。時期だけで許否が決まるものではありません。
計画と実績に差がある場合、説明や追加資料が必要かは出入国在留管理庁の案内と個別事情に基づいて確認します。
事業内容に変更がある場合は、変更後の事実と必要な届出・説明資料を確認してください。変更の評価は出入国在留管理庁が個別に行います。
申請人の活動内容について、どのような説明・資料が必要かは個別事情によって異なります。
財務状況は、赤字かどうかだけで許否が決まるものではありません。
実際には、
は珍しくありません。
重要なのは、
赤字を含む財務状況の取扱いは個別事情と提出資料に基づいて判断されます。損益や改善見込みに関する数値は、本人または税理士・公認会計士が作成・確認してください。
提出を求められる資料や確認事項は、申請内容・個別事情・出入国在留管理庁の最新案内によって異なります。次は一般的な確認例です。
決算書・試算表その他の会計資料は、申請人本人または税理士・公認会計士が作成・確認してください。当事務所は会計資料の作成、財務分析、税務・会計判断を行いません。
行政書士は、行政書士法及び入管手続上の業務範囲で、更新申請書類の作成や提出取次を取り扱える場合があります。
当事務所は、依頼者および担当専門家から提供された確定済みの事実・資料を基に、行政書士の業務範囲で更新申請書類を作成し、要件を満たす場合に提出取次を行います。決算書・試算表等の作成、財務分析、将来収支の算定、税務・会計判断は税理士・公認会計士へ、法律上の紛争や交渉は弁護士へご相談ください。事実と異なる説明を加えたり、不利益な事実を省いたりすることはできません。許可、在留期間、審査期間の短縮その他の結果を保証するものではありません。
在留資格「経営・管理」の基本的な考え方は、
出入国在留管理庁
の公開情報に基づいています。
引用元URL:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html
更新期限と必要資料を確認し、余裕を持って準備してください。
120分で、申請・相談に必要な事実と資料を確認します。
入金予定、支払予定、返済予定、採用・投資に関する既存資料を、120分のオンライン面談で確認します。
料金は、33,000円(税込)です。
面談後には、確認できた事実、未確認の資料、金融機関や各担当専門家へ確認すべき事項をまとめた「初回面談レポート」を納品します。
当事務所は、財務分析、資金繰り表・決算書等の作成、借入・採用・投資等の経営判断、法律・会計・税務上の判断、融資のあっせん・交渉を行いません。
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